
こちらは令和6年度の税金控除ページとなります。
新たに令和7年度の【大阪府 門真市 サービス付高齢者向け住宅】の税金控除詳細ページを公開しておりますので、ぜひこちらをご確認ください!
こちらでは、「大阪府」「門真市」にお住いの方が、サービス付き高齢者向け貸家住宅を新築でを建てられた際に受けられる固定資産税の減税について、令和6年度の情報を公開しております。
昨今、日本では高齢化が進み、サービス付き高齢者向け賃家住宅の需要が増えてきています。実は、新築後一定期間、固定資産税の減額措置があるのです。
例えば「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
こちらでは【大阪府】【門真市】でサービス付き高齢者向け住宅を新築で建てられた際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
門真市 | 税金控除【サービス付高齢者向け住宅】詳細
制度名称
サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額
対象物件
- 高齢者の居住の安全確保に関する法律に基づき、サービス付き高齢者向け住宅に登録されている貸家住宅であること
- 上記の登録を受けた住宅の戸数が10戸以上であること
- 1戸当たりの床面積が30平方メートル以上180平方メートル以下であること(なお、1戸当たりの床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します)
ただし、令和3(2021)年3月31日までに新築された場合は、1戸当たりの床面積が30平方メートル以上210平方メートル以下であること - 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること
- 主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造の建築物であること
- 国からの補助を受けていること
ただし、令和3(2021)年3月31日までに新築された場合は、国または地方公共団体からの補助を受けていること
減額内容
減額割合
上記の減額される範囲に相当する固定資産税額の3分の2
減額期間
新築後5年度分
減額の範囲
居住部分として用いられている部分の床面積が1戸当たり120平方メートルまでのものはその全額が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
申請時期
新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日まで
申請タイミング
工事完了後
必要書類
・サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額申告書
・サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証する書類の写し
・国からの補助を受けていることを証する書類の写し
引用:門真市公式ホームページ
門真市 | 税金控除【サービス付高齢者向け住宅】まとめ
今回は大阪府門真市でサービス付高齢者向け住宅を新築された際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内でサービス付高齢者向け住宅を建てた方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、依頼する施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「サービス付高齢者向け住宅の購入・建設を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。新築サービス付高齢者向け住宅についてご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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