
こちらでは、「大阪府」「豊中市」にお住いの方が、耐震改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和6年度の現状の情報を公開しております。
昨今、災害なども増加傾向にあり、特に耐震改修を考えられる方が多いようです。その際よく調べられるのが「補助金」などになりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
こちらでは【大阪府】【豊中市】で耐震改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
豊中市 | 税金控除【耐震改修】詳細
制度名称
耐震改修された住宅の固定資産税の減額
対象物件
- 昭和57年1月1日に存していた住宅(賃貸住宅・法人所有も可)であること
- 併用住宅である場合は、居住部分の床面積割合が2分の1以上であること
- 令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事が完了した以下の要件を満たす家屋
対象工事
- 現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合する改修であること
- 1戸当たりの耐震改修工事費が50万円超であること
+ 長期優良住宅化リフォームの場合
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅・法人所有は不可)であること
- 耐震改修工事を行い、増改築による長期優良住宅の認定を受けていること
- 長期優良住宅化リフォーム後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 耐震改修工事費の 自己負担額が50万円超であること
減額内容
減額割合
- 固定資産税額の2分の1を減額します。
- 認定長期優良住宅の認定を受けた場合には、固定資産税額の3分の2を減額します。
- 都市計画税には適用されません。
- 土地についての減額はありません。
減額期間
改修工事完了日の翌年度分
減額の床面積
- 1戸当たり120㎡相当分までに限ります。
- 併用住宅等の場合は、居住部分の床面積のみが対象となります。
申請時期
当該工事の完了した日から 3か月以内
申請タイミング
工事完了後
必要書類
・耐震改修住宅の固定資産税減額申告書
・下記いずれか
→① 増改築等工事証明書
→② 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価書の写し
・当該改修工事に要した費用を証する書類
・認定長期優良住宅の認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合)
・補助金等の額が明らかな書類(交付を受ける場合)
引用:豊中市公式ホームページ
豊中市 | 税金控除【耐震改修】まとめ
今回は豊中市で耐震改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の耐震改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、耐震改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「耐震改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。耐震改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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