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補助金・税金控除
令和5年度 認定長期優良住宅新築に伴う税金控除┃茨木市 大阪府

こちらでは、「大阪府」「茨木市」にお住いの方が、認定長期優良住宅を新築でを建てられた際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の情報を公開しております。

憧れの新築住宅を建てられ、ようやく「家賃の支払い」から解放されても、次に待っているのが「固定資産税の支払い」となります。
例えば「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【大阪府】【茨木市】で認定長期優良住宅を新築で建てられた際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

茨木市 | 税金控除【認定長期優良住宅新築】詳細

制度名称

認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度

対象物件

  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして茨木市(担当:審査指導課)の認定を受けて新築された住宅
  • 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅
  • 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅
  • 住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下)

減額内容

減額される額

  • 当該住宅に係る固定資産税の2分の1の額が減額されます。
  • 都市計画税は減額されません。

減額される期間

  • 3階建て以上の耐火住宅、準耐火住宅・・・新築後7年間
  • 上記以外の住宅・・・新築後5年間

※この減額と新築住宅の減額を重ねて受けることはできません。
※土地についての減額はありません。

減額される床面積

1戸当たり120平方メートル相当分(居住部分に限る)まで

申請時期

新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日まで

申請タイミング

工事完了後

必要書類

・認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
・認定を受けて新築された住宅であることを証する書類


引用:茨木市公式ホームページ

茨木市 | 税金控除【認定長期優良住宅新築】まとめ

今回は茨木市認定長期優良住宅を新築された際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内で新築住宅を建てた方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、依頼する施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。

こちらをご覧いただいた方で、「新築住宅購入・建設を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひ今年46周年を迎えたテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。新築住宅についてご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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