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補助金・税金控除
令和5年度 耐震改修に伴う税金控除┃枚方市 大阪府

こちらでは、「大阪府」「枚方市にお住いの方が、耐震改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の現状の情報を公開しております。

昨今、災害なども増加傾向にあり、特に耐震改修を考えられる方が多いようです。その際よく調べられるのが「補助金」などになりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【大阪府】【枚方市】で耐震改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

枚方市 | 税金控除【耐震改修】詳細

制度名称

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

対象物件

昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。

対象工事

  • 工事完了期間が平成30年1月1日から令和6年3月31日まで。
  • 耐震基準に適合させるように一定規模以上の改修工事を施したもの
  • 耐震改修工事に要する費用が50万円を超えていること。

減額内容

減額割合

  • 対象家屋の固定資産税額の2分の1に相当する額を減額します。
  • 改修工事により認定長期優良住宅の認定を受けた場合には、対象家屋の固定資産税額の3分の2に相当する額を減額します。
  • 固定資産税の家屋にかかる他の軽減措置とは同時に減額できません。
  • 耐震改修工事に伴う減額は1戸につき1度しか受けることができません。
  • 減額される対象は家屋部分のみで、土地は減額されません。
  • 都市計画税は減額されません。

減額期間

改修工事が完了した日の翌年の4月1日が属する年度分のみ

減額の床面積

1戸当たり120平方メートル相当分までを限度とします。

申請時期

工事完了後3カ月以内

申請タイミング

工事完了後

必要書類

・住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
・枚方市(住宅まちづくり課)、建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書
・工事代金支払領収書
・耐震改修工事前後の家屋平面図等
・長期優良住宅の認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)


引用:枚方市公式ホームページ

枚方市 | 税金控除【耐震改修】まとめ

今回は大阪府枚方市耐震改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の耐震改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、耐震改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。

こちらをご覧いただいた方で、「耐震改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひ今年46周年を迎えたテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。耐震改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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