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補助金・税金控除
令和5年度 耐震改修に伴う税金控除┃寝屋川市 大阪府

こちらでは、「大阪府」「寝屋川市にお住いの方が、耐震改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の現状の情報を公開しております。

昨今、災害なども増加傾向にあり、特に耐震改修を考えられる方が多いようです。その際よく調べられるのが「補助金」などになりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【大阪府】【寝屋川市】で耐震改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

寝屋川市 | 税金控除【耐震改修】詳細

制度名称

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

対象物件

昭和57年1月1日以前から存在する住宅

対象工事

  • 平成18年1月1日以降に、現行の耐震基準に適合した耐震改修が完了
  • 耐震改修の工事費が50万円超
  • 工事完了期間が平成25年1月1日~令和6年3月31日

減額内容

減額割合

  • 固定資産税の2分の1の額
  • 都市計画税は減額されません。
  • 平成29年4月1日以降に完了した改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった家屋については、固定資産税の3分の2の額が減額されます。
  • 固定資産税に関する他の軽減制度と重複して申告(申請)できない場合があります。バリアフリー改修、省エネ住宅改修工事に伴う固定資産税の減額措置、新築住宅の軽減措置等他の固定資産税の減額措置との重複適用はできません。

減額期間

翌年度から1年度分

減額の床面積

改修した住宅のうち床面積が120平方メートル分まで

申請時期

耐震改修が完了した日から3ヵ月以内

申請タイミング

工事完了後

必要書類

・申告書
・地方公共団体・建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人の発行する「新耐震基準」を満たすことの証明書
・耐震改修工事費の領収書(写)
・耐震改修の完成日から3ヵ月経過後に申請書を提出された場合、3ヵ月以内に提出できなかった理由書
・長期優良住宅に係る認定通知書(耐震改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった家屋について申請する場合のみ)


引用:寝屋川市公式ホームページ

寝屋川市 | 税金控除【耐震改修】まとめ

今回は大阪府寝屋川市耐震改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の耐震改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、耐震改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。

こちらをご覧いただいた方で、「耐震改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひ今年46周年を迎えたテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。耐震改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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