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補助金・税金控除
令和5年度 耐震改修に伴う税金控除┃守口市 大阪府

こちらでは、「大阪府」「守口市にお住いの方が、耐震改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の現状の情報を公開しております。

昨今、災害なども増加傾向にあり、特に耐震改修を考えられる方が多いようです。その際よく調べられるのが「補助金」などになりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【大阪府】【守口市】で耐震改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

守口市 | 税金控除【耐震改修】詳細

制度名称

耐震減額制度の対象となる家屋

対象物件

  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
  • 「住宅」とは、専用住宅、共同住宅、寄宿舎、寮、併用住宅を家屋をいいます。
  • 共同住宅・寄宿舎・寮・併用住宅について、区分所有家屋でない場合は居住部分の床面積が一棟全体の2分の1以上ある家屋、区分所有家屋である場合は居住部分の床面積が2分の1以上ある専有部分

対象工事

  • 平成18年1月1日以降に建築基準法に定める現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事が完了していること。
  • 耐震改修に要した工事費用が住戸1戸当たり50万円を超えていること。
  • 耐震改修と同時にリフォームなどを行った場合は、耐震改修に要した工事費用のみについて住戸1戸当たりの工事費を算定します。
  • 共同住宅など複数の住戸がある家屋については、原則として、住戸1戸当たりの耐震改修に要した工事費用を次のように算定します。【耐震改修に要した工事費用×その住戸の床面積÷各住戸の床面積の合計】

減額内容

減額割合

  • 1戸当たりの居住面積のうち120平方メートル相当分の固定資産税額の2分の1を減額します。
  • 平成29年4月1日以降に耐震改修を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった住宅は、1戸当たりの居住面積のうち120平方メートル相当分の固定資産税額の3分の2を減額します。
  • その住戸に相当する固定資産税額のうち、居住面積120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1を減額します。

減額期間

耐震改修工事が完了した年の翌年度分に限り住宅の固定資産税を減額します。
※「要安全確認計画記載建築物」の場合は2年間となります。

減額の床面積

1戸当たりの居住面積のうち120平方メートル
※共同住宅・寄宿舎・寮・併用住宅において、各住戸や住戸以外の店舗などが共同で使用する部分(共用部分)がある場合は、共用部分の床面積を、各住戸や住戸以外の店舗などの部分の床面積の割合により按分し、それを各住戸の床面積に加算して、住戸1戸当たりの床面積を算定します。

申請時期

耐震改修工事が完了した日から3か月以内

申請タイミング

工事完了後

必要書類

・申告書
・耐震改修した家屋であることを証明する書類
・工事前および工事後の家屋の状況や工事の内容がわかる図面
・工事明細書の写し等
・領収書の写し等
・長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)


引用:守口市公式ホームページ

守口市 | 税金控除【耐震改修】まとめ

今回は大阪府守口市耐震改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の耐震改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、耐震改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。

こちらをご覧いただいた方で、「耐震改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひ今年46周年を迎えたテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。耐震改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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