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補助金・税金控除
令和5年度 耐震改修に伴う税金控除┃大阪市 大阪府

こちらでは、「大阪府」「大阪市」にお住いの方が、耐震改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の現状の情報を公開しております。

昨今、災害なども増加傾向にあり、特に耐震改修を考えられる方が多いようです。その際よく調べられるのが「補助金」などになりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【大阪府】【大阪市】で耐震改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

大阪市 | 税金控除【耐震改修】詳細

制度名称

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

対象物件

  • 昭和57年1月1日以前に建築されたもの(共同住宅を含みます。)
  • 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であるもの

対象工事

  • 現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事が行われたものであること
  • 耐震改修工事に要した費用の額が50万円を超えるものであること(区分所有家屋(共同住宅等)については、1戸当たり50万円を超えるものであること。) 。

減額内容

減額割合

  • 当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます。
  • 都市計画税を除きます。
  • 耐震改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2の額を減額します。

減額期間

  • 耐震改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に適用されます(耐震改修工事が1月から3月までに完了した場合は、翌々年度分の固定資産税に適用されます。)。
  • 耐震改修工事が完了する直前に、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の規定により都道府県耐震改修促進計画または市町村耐震改修促進計画に記載された道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物であった場合については、2年間減額が適用されます。

減額の床面積

  • 1戸あたり120平方メートル相当分(住宅部分に限ります。)まで。
  • 当該住宅にかかる固定資産税税額の2分の1の額を減額。
  • 都市計画税を除きます。

申請時期

耐震改修工事の完了した日から3月以内

申請タイミング

工事完了後

必要書類

・耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書
・耐震改修した家屋であることを証明する書類
・耐震改修に要した費用を証する書類
・耐震診断の結果の報告書の写し
・長期優良住宅の認定通知書の写し


引用:大阪市公式ホームページ

大阪市 | 税金控除【耐震改修】まとめ

今回は大阪市耐震改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の耐震改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、耐震改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。

こちらをご覧いただいた方で、「耐震改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひ今年46周年を迎えたテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。耐震改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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