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補助金・税金控除
令和5年度 新築住宅に伴う税金控除┃吹田市 大阪府

こちらでは、「大阪府」「吹田市」にお住いの方が、新築住宅を建てられた際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の情報を公開しております。

憧れの新築住宅を建てられ、ようやく「家賃の支払い」から解放されても、次に待っているのが「固定資産税の支払い」となります。
例えば「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【大阪府】【吹田市】で新築住宅を建てられた際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

吹田市 | 税金控除【新築住宅】詳細

制度名称

新築住宅に対する固定資産税の減額

対象物件

  • 令和6年3月31日までに新築された住宅
  • 専用住宅又は併用住宅(居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上のもの)
  • 居住部分の床面積が一戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
  • 一戸建て以外の賃貸住宅については居住部分の床面積が一戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下のもの

※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持ち分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

※認定長期優良住宅を新築した場合については、要件などが異なります。詳細は「こちら(認定長期優良住宅詳細ページ)」からご確認ください。

減額内容

減額される額

  • 家屋の固定資産税額の2分の1を減額1
  • 都市計画税の減額はありません

減額される期間

  • 一般の住宅……新築後3年度分
  • 3階建て以上の耐火住宅又は準耐火住宅……新築後5年度分

減額される床面積

居住部分の床面積の一戸あたり120平方メートル分まで


引用:吹田市公式ホームページ

吹田市 | 税金控除【新築住宅】まとめ

今回は吹田市新築住宅を建てられた際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内で新築住宅を建てた方全員が同じ内容で減税対象となるわけではありません。新築住宅建設を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。

こちらをご覧いただいた方で、「新築住宅購入を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひ今年46周年を迎えたテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。新築住宅についてご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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