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補助金・税金控除
令和5年度 住宅省エネ改修に伴う税金控除┃門真市 大阪府

こちらでは、「大阪府」「門真市」にお住いの方が、住宅省エネ改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の情報を公開しております。

昨今、温暖化が進み気温が安定しない日々が続く中、そしてあらゆる光熱費の削減を求めて「断熱」に注目する方が急増しています。
断熱改修においてよく調べられるのが「補助金」となりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【大阪府】【門真市】で住宅省エネ改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

門真市 | 税金控除【住宅省エネ改修】詳細

制度名称

省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額

対象物件

  • 平成26(2014)年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
  • 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること

住宅とは、「専用住宅」「併用住宅(居住部分の床面積が一棟全体の2分の1以上あることが必要です。)」「区分所有家屋の専有部分(居住部分の床面積が専有部分全体の2分の1以上あることが必要です。)」の家屋をいいます。

対象工事

  • 令和6(2024)年3月31日までの間に政令で定める省エネ改修工事が行われたこと。
    (1)または、(1)と合わせて行う(2)~(5)
     (1) 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
     (2) 天井(屋根)
     (3) 壁
     (4) 床の断熱改修工事
     (5) 太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事であって、改修工事を行った当該部位が新たに現行の省エネ基準に適合するもの
  • 認定長期優良住宅に該当することとなった場合の工事期間は平成29(2017)年4月1日~令和6(2024)年3月31日
  • 省エネ改修工事で国または地方公共団体からの補助金を除く工事費が1戸あたり60万円を超えていること。ただし、上記(5)の工事を含む場合は、(1)から(4)の工事費が50万円を超えていること。
  • 改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

減額内容

減額割合

  • 減額される範囲に相当する固定資産税額の3分の1
  • 認定長期優良住宅に該当することとなった場合、減額される範囲に相当する固定資産税額の3分の2
  • 新築住宅に対する減額・耐震改修を行った住宅に対する減額とは同時に減額できません
  • この減額措置の適用は1回のみです

減額期間

省エネ改修工事が完了した年の翌年度分のみ(1月1日完了の場合はその年度分)適用されます。

減額の床面積

改修を行った家屋の固定資産税額
※1戸あたり床面積が120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する税額が減額対象になります

申請時期

省エネ改修工事完了後3カ月以内

申請タイミング

工事完了後

必要書類

・熱損失防止改修工事に対する固定資産税の減額申告書
・納税義務者の住民票の写し
・建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した「増改築等工事証明書」
・補助金の交付・給付決定書(交付・給付を受けた人)
・長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)
・改修工事内容がわかる工事明細書及び領収書


引用:門真市公式ホームページ

門真市 | 税金控除【住宅省エネ改修】まとめ

今回は大阪府門真市住宅省エネ改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の住宅省エネ改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、住宅省エネ改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。

こちらをご覧いただいた方で、「住宅省エネ改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひ今年46周年を迎えたテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。住宅省エネ改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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