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補助金・税金控除
令和5年度 住宅省エネ改修に伴う税金控除┃西宮市 兵庫県

こちらでは、「兵庫県」「西宮市」にお住いの方が、住宅省エネ改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の情報を公開しております。

昨今、温暖化が進み気温が安定しない日々が続く中、そしてあらゆる光熱費の削減を求めて「断熱」に注目する方が急増しています。
断熱改修においてよく調べられるのが「補助金」となりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【兵庫県】【西宮市】で住宅省エネ改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

西宮市 | 税金控除【住宅省エネ改修】詳細

制度名称

省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

対象物件

令和4年4月1日から令和6年3月31日までに改修工事が完了した住宅

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家住宅は対象となりません)で、人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること(区分所有家屋を含みますが、専有部分の工事を対象とします)
  • 改修後の住宅(区分所有家屋の場合は各専有部分)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

令和4年3月31日までに改修工事が完了した住宅

  • 平成20年1月1日以前から所在する住宅(貸家住宅は対象となりません)で、人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること(区分所有家屋を含みますが、専有部分の工事を対象とします)
  • 改修後の住宅(区分所有家屋の場合は各専有部分)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

対象工事

令和4年4月1日から令和6年3月31日までに改修工事が完了した住宅

  • 【必須】窓の改修工事 区分所有家屋は、専有部分の窓の改修工事が必須となります。
  • 床の断熱改修工事
  • 天井の断熱改修工事
  • 壁の断熱改修工事
  • 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事

【必須】改修部位がいずれも国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合すること

※ 上記改修工事の金額(国又は地方公共団体からの補助金等を除いた自己負担額)が1戸当たり60万円を超えていること。

※ 太陽光発電装置等の工事を含む場合は、それ以外の改修工事に要した費用のうち、国又は地方公共団体からの補助金等を除いた自己負担額が、1戸当たり50万円を超えていること。

令和4年3月31日までに改修工事が完了した住宅

  • 【必須】窓の改修工事(注)区分所有家屋は、専有部分の窓の改修工事が必須となります。
  • イ.床の断熱改修工事
  • ウ.天井の断熱改修工事
  • エ.壁の断熱改修工事

※ 【必須】改修部位がいずれも国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合すること

※ 上記改修工事の金額(国又は地方公共団体からの補助金等を除いた自己負担額)が1戸当たり50万円を超えていること。

減額内容

減額割合

  • 固定資産税額の3分の1が減額されます。
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修工事を行った場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます
  • 都市計画税については減額されません。
  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額の適用がある方、その他すでに当該減額の適用を受けたことがある方等については減額されません。

減額期間

改修工事が完了した年の翌年度の1年度分

減額の床面積

1戸あたり120平方メートル相当分を限度とします

申請時期

改修工事完了後3ヶ月以内

申請タイミング

工事完了後

必要書類

・省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
・増改築等工事証明書
・補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類
・改修前の床面積が50平方メートル未満または280平方メートルを超える場合は、改修後の家屋平面図
・長期優良住宅の認定を受けて改修工事を行った場合は、長期優良住宅の普及に関する法律施行規則第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し


引用:西宮市公式ホームページ

西宮市 | 税金控除【住宅省エネ改修】まとめ

今回は兵庫県西宮市住宅省エネ改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の住宅省エネ改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、住宅省エネ改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。

こちらをご覧いただいた方で、「住宅省エネ改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひ今年46周年を迎えたテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。住宅省エネ改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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