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補助金・税金控除
令和5年度 住宅省エネ改修に伴う税金控除┃摂津市 大阪府

こちらでは、「大阪府」「摂津市」にお住いの方が、住宅省エネ改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の情報を公開しております。

昨今、温暖化が進み気温が安定しない日々が続く中、そしてあらゆる光熱費の削減を求めて「断熱」に注目する方が急増しています。
断熱改修においてよく調べられるのが「補助金」となりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【大阪府】【摂津市】で住宅省エネ改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

摂津市 | 税金控除【住宅省エネ改修】詳細

制度名称

住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置

対象物件

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

対象工事

  • 次の工事で補助金等を除いた自己負担が60万円を超えるもの、または50万円を超えるものであって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えるもの。
     1. 窓の断熱改修工事(必須工事)
     2. 床の断熱改修工事
     3. 天井の断熱改修工事
     4. 壁の断熱改修工事
  • 改修部位が現行の省エネ基準に適合していることが必要です。
  • 壁の断熱工事は外気と接する面への施工分が対象となります。
  • 令和6年3月31日までに行う必要があります。

減額内容

減額割合

固定資産税額の1/3を減額

減額期間

翌年度分の固定資産税

減額の床面積

120平方メートル分まで

申請時期

改修工事が完了した日から3か月以内

申請タイミング

工事完了後

必要書類

・住宅の熱損失防止(省エネ)改修特例適用申告書
・増改築等工事証明書
・熱損失防止改修工事に要した費用が分かる工事明細書(写し)及び領収書(写し)
・納税義務者の方の住民票(写し) (摂津市内在住の場合は不要)


引用:摂津市公式ホームページ

摂津市 | 税金控除【住宅省エネ改修】まとめ

今回は摂津市住宅省エネ改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の住宅省エネ改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、住宅省エネ改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。

こちらをご覧いただいた方で、「住宅省エネ改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひ今年46周年を迎えたテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。住宅省エネ改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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