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補助金・税金控除
令和5年度 住宅省エネ改修に伴う税金控除┃大東市 大阪府

こちらでは、「大阪府」「大東市」にお住いの方が、住宅省エネ改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の情報を公開しております。

昨今、温暖化が進み気温が安定しない日々が続く中、そしてあらゆる光熱費の削減を求めて「断熱」に注目する方が急増しています。
断熱改修においてよく調べられるのが「補助金」となりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【大阪府】【大東市】で住宅省エネ改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

大東市 | 税金控除【住宅省エネ改修】詳細

制度名称

省エネ改修をした住宅に対する固定資産税の減額

対象物件

平成26年4月1日以前から存する住宅

対象工事

  • 次の(1)~(4)のうち(1)のみ、または(1)に併せて(2)~(4)の改修工事
     (1) 窓の断熱改修工事(この工事は必須要件です)
     (2) 床の断熱改修工事
     (3) 天井の断熱改修工事
     (4) 壁の断熱改修工事
  • それぞれ外気などと接するものの工事、およびそれぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合させる工事に限ります。
  • 1戸当たり工事費60万円超で、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上
  • 断熱改修に係る工事費が60万円超、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超
  • 平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に施すこと

減額内容

減額割合

  • この住宅の居住部分に対する固定資産税の3分の1の額が減額
  • 新築住宅に対する減額や耐震改修減額が適用されている場合や、既に省エネ改修減額を適用されたことがある場合は、この減額を受けることはできません

減額期間

この工事を施した年の翌年度に限る

減額の床面積

1戸当たり120平方メートル相当分まで

申請時期

改修工事の完了後3か月以内

申請タイミング

工事完了後


引用:大東市公式ホームページ

大東市 | 税金控除【住宅省エネ改修】まとめ

今回は大阪府大東市住宅省エネ改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の住宅省エネ改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、住宅省エネ改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。

こちらをご覧いただいた方で、「住宅省エネ改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひ今年46周年を迎えたテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。住宅省エネ改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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