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補助金・税金控除
令和5年度 住宅ローン減税 税金控除┃高槻市 大阪府

こちらでは、「大阪府」「高槻市」にお住いの方の、住宅ローン減税住宅借入金等特別税額控除による所得税の控除について、令和5年度の現状の情報を公開しております。

お給料から毎月引かれている「所得税」が、ローンを組んで家を買うと減税することができます。「住宅ローン減税」と言われるこの制度、ここ最近ではご存知の方も多いかもしれませんね。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「所得税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【大阪府】【高槻市】で住宅ローン減税による、所得税の控除について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

高槻市 | 税金控除【住宅ローン減税】詳細

制度名称

住民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

対象者

  • 平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居された方で、所得税で住宅ローン控除の適用があり、かつ所得税から控除しきれない金額がある方。
  • 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅については、省エネ基準適合を満たすことが住宅ローン控除の要件になります。

減額内容

5%の旧消費税率で住宅を取得している。または、中古住宅等、個人間売買で取引している

居住開始年月日 控除額(A、Bのいずれか小さい額) 控除期間
平成21年1月1日から
令和7年12月31日まで
A 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
B 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
10年

8%の消費税率で住宅を取得している

居住開始年月日 控除額(A、Bのいずれか小さい額) 控除期間
平成26年4月1日から
令和3年12月31日まで
A 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
B 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)
10年

10%の消費税率で住宅を取得している

居住開始年月日 控除額(A、Bのいずれか小さい額) 控除期間
令和元年10月1日から
}令和2年12月31日まで
A 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
B 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)
13年
令和3年1月1日から
令和3年12月31日まで※1
A 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
B 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)
13年
令和3年1月1日から
令和4年12月31日まで※2
A 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
B 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)
13年
令和4年1月1日から
令和7年12月31日まで※3
A 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
B 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
13年
令和4年1月1日から
令和5年12月31日まで※3以外
A 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
B 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
13年
令和6年1月1日から
令和7年12月31日まで
※3以外 ※4
A 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
B 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
10年

※1 令和2年9月30日までの間に契約した注文住宅、もしくは令和2年11月31日までの間に契約した分譲住宅。床面積が50平方メートル以上

※2 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に契約した注文住宅、もしくは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した分譲住宅。合計所得金額が1,000万円以下の場合、床面積40平方メートル以上

※3 長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅

※4 令和5年12月31日までに建築確認を受けていること


引用:高槻市公式ホームページ

高槻市 | 税金控除【住宅ローン減税】まとめ

今回は高槻市での住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)による、所得税額控除について、特に直近の改正内容を掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!

また、こちらをご覧いただいた方で、「住宅購入を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひ今年46周年を迎えたテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。新築住宅についてご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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