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補助金・税金控除
令和5年度 住宅ローン減税 税金控除┃茨木市 大阪府

こちらでは、「大阪府」「茨木市」にお住いの方の、住宅ローン減税住宅借入金等特別税額控除による所得税の控除について、令和5年度の現状の情報を公開しております。

お給料から毎月引かれている「所得税」が、ローンを組んで家を買うと減税することができます。「住宅ローン減税」と言われるこの制度、ここ最近ではご存知の方も多いかもしれませんね。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「所得税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【大阪府】【茨木市】で住宅ローン減税による、所得税の控除について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

茨木市 | 税金控除【住宅ローン減税】詳細

制度名称

住宅ローン控除(改正内容)

対象者

令和4年1月1日から令和7年12月31日までの入居者を対象とすることに改正

減額内容

  • 所得要件が合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられました。
  • 控除率が1%から0.7%に引き下げられました。
  • 個人市・府民税の控除限度額が所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)から5%(最高97,500円)へと変更になりました。
  • 控除期間が13年に延長されました。

※ 控除期間について、新築等の認定住宅等については令和4~7年入居につき13年、新築等のその他の住宅については令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年、既存住宅については令和4~7年入居につき10年となります。

※「認定住宅等」とは、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅のことを指します。

※「その他の住宅」とは、省エネ基準を満たさない認定住宅等以外の住宅等のことを指します。

※令和4年中の入居者のうち、特例の延長等に該当する場合は、控除限度額が所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)となります。


引用:茨木市公式ホームページ

茨木市 | 税金控除【住宅ローン減税】まとめ

今回は茨木市での住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)による、所得税額控除について、特に直近の改正内容を掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!

また、こちらをご覧いただいた方で、「住宅購入を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひ今年46周年を迎えたテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。新築住宅についてご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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