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補助金・税金控除
令和5年度 住宅ローン減税 税金控除┃島本町 大阪府

こちらでは、「大阪府」「三島郡島本町にお住いの方の、住宅ローン減税住宅借入金等特別税額控除による所得税の控除について、令和5年度の現状の情報を公開しております。

お給料から毎月引かれている「所得税」が、ローンを組んで家を買うと減税することができます。「住宅ローン減税」と言われるこの制度、ここ最近ではご存知の方も多いかもしれませんね。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「所得税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【大阪府】【島本町】で住宅ローン減税による、所得税の控除について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

島本町 | 税金控除【住宅ローン減税】詳細

制度名称

町民税・府民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

対象者

  • 平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居したかたで、所得税において住宅ローン控除の適用を受け、所得税から控除可能額を引ききれなかったかた。
  • 令和6年以後に建築確認を受ける新築(注文)住宅で、一定の環境性能等を満たさないものは、住宅ローン控除の適用外となります。

減額内容

住宅の取得等に適用される消費税率が5パーセントの場合

居住開始年月日 控除額(1、2のいずれか小さい額) 控除期間
平成21年1月1日から
令和7年12月31日まで
1 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
2 所得税の課税総所得金額等×5パーセント(上限97,500円)
10年

住宅の取得等に適用される消費税率が8パーセントの場合

居住開始年月日 控除額(1、2のいずれか小さい額) 控除期間
平成26年4月1日から
令和3年12月31日まで
1 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
2 所得税の課税総所得金額等×7パーセント(上限136,500円)
10年

住宅の取得等に適用される消費税率が10パーセントの場合

居住開始年月日 条件 控除額(1、2のいずれか小さい額) 控除期間
令和元年10月1日から
令和2年12月31日まで
–  1 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
2 所得税の課税総所得金額等×7パーセント(上限136,500円)
13年
令和3年1月1日から
令和3年12月31日まで
令和2年9月30日までの間に契約した新築(注文)住宅、もしくは令和2年11月30日までの間に契約した分譲住宅・中古住宅。床面積が50平方メートル以上。 1 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
2 所得税の課税総所得金額等×7パーセント(上限136,500円)
13年
令和3年1月1日から
令和4年12月31日まで
令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に契約した新築(注文)住宅、もしくは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した分譲住宅・中古住宅。合計所得金額が1,000万円以下の場合、床面積40平方メートル以上。 1 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
2 所得税の課税総所得金額等×7パーセント(上限136,500円)
13年
令和4年1月1日から
令和7年12月31日まで
一定の環境性能等を満たす住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅) 1 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
2 所得税の課税総所得金額等×5パーセント(上限97,500円)
13年
令和4年1月1日から
令和5年12月31日まで
一定の環境性能等を満たさない住宅  1 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
2 所得税の課税総所得金額等×5パーセント(上限97,500円)
10年
令和6年1月1日から
令和7年12月31日まで
一定の環境性能等を満さない住宅 適用対象外 適用対象外

引用:島本町公式ホームページ

島本町 | 税金控除【住宅ローン減税】まとめ

今回は大阪府三島郡島本町での住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)による、所得税額控除について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!

また、こちらをご覧いただいた方で、「住宅購入を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひ今年46周年を迎えたテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。新築住宅についてご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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