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補助金・税金控除
令和5年度 住宅ローン減税 税金控除┃大阪市 大阪府

こちらでは、「大阪府」「大阪市」にお住いの方の、住宅ローン減税住宅借入金等特別税額控除による所得税の控除について、令和5年度の現状の情報を公開しております。

お給料から毎月引かれている「所得税」が、ローンを組んで家を買うと減税することができます。「住宅ローン減税」と言われるこの制度、ここ最近ではご存知の方も多いかもしれませんね。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「所得税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【大阪府】【大阪市】で住宅ローン減税による、所得税の控除について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

大阪市 | 税金控除【住宅ローン減税】詳細

制度名称

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

対象者

  • 前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けた方。
  • 平成21年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居された方に限ります。
  • 特定増改築等に係る住宅借入金等は、個人市・府民税の控除対象になりません。

減額内容

次のいずれか少ない金額=個人市・府民税の住宅ローン控除額

  • 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引ききれなかった額
  • 居住開始年月日がの下記に当てはまる額

平成26年3月31日までの場合
最高:97,500円
所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に5%を乗じて得た額

平成26年4月1日から令和3年12月31日までの場合
最高:136,500円
消費税率8%または10%で住宅を購入された方は、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に7%を乗じて得た額
(ただし、住宅取得にかかる消費税率が5%の場合は、所得税の課税総所得金額、課税対所得所得金額および課税山林所得金額の合計額に5%を乗じて得た額〔最高97,500円〕)

令和4年1月1日から令和7年12月31日までの場合
最高:97,500円
所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額の5%を乗じて得た額
(ただし、特例の延長等に該当する場合は、所得税の課税総所得金額等の合計額の7%〔最高136,500円〕)

【住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)額】

区分 控除額
市民税 個人市・府民税の住宅ローン控除額の5分の4
府民税 個人市・府民税の住宅ローン控除額の5分の1

引用:大阪市公式ホームページ

大阪市 | 税金控除【住宅ローン減税】まとめ

今回は大阪市での住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)による、所得税額控除について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!

また、こちらをご覧いただいた方で、「住宅購入を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひ今年46周年を迎えたテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。新築住宅についてご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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