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補助金・税金控除
令和5年度 住宅ローン減税 税金控除┃八尾市 大阪府

こちらでは、「大阪府」「八尾市にお住いの方の、住宅ローン減税住宅借入金等特別税額控除による所得税の控除について、令和5年度の現状の情報を公開しております。

お給料から毎月引かれている「所得税」が、ローンを組んで家を買うと減税することができます。「住宅ローン減税」と言われるこの制度、ここ最近ではご存知の方も多いかもしれませんね。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「所得税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【大阪府】【八尾市】で住宅ローン減税による、所得税の控除について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

八尾市 | 税金控除【住宅ローン減税】詳細

制度名称

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除について

対象者

所得税において住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある方。

減額内容

【入居年月別の控除適用期間と控除額】

No 入居年月 住民税の税額
控除適応期間
住民税からの控除額
1 平成21年1月から
平成26年3月まで
平成22年度から
令和6年度まで
(最長10年間)
・次の(1)または(2)のいずれか少ない額
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等×5%(上限97,500円)
2 平成26年4月から
令和3年12月まで
(No.3,4を除く)
平成27年度から
令和13年度まで
(最長10年間)
・特定取得に該当する場合、次の(1)または(2)のいずれか少ない額
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等×7%(上限136,500円)
・特定取得に該当しない場合、次の(1)または(2)のいずれか少ない額
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等×5%(上限97,500円)
3 令和元年10月から
令和2年12月まで
(特例取得の場合は、
令和3年12月まで)
令和2年度から
令和16年度まで
(最長13年間)
・特別特定取得または特例取得に該当する場合、次の(1)または(2)のいずれか少ない額
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等×7%(上限136,500円)
4 令和3年1月から
令和4年12月まで
(No.3を除く)
令和4年度から
令和17年度まで
(最長13年間)
・特別特例取得または特例特別特例取得に該当する場合、次の(1)または(2)のいずれか少ない額
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等×7%(上限136,500円)
5 令和4年1月から
令和7年12月まで
(No.4を除く)
令和5年度から
令和20年度まで
(最長13年間)
・次の(1)または(2)のいずれか少ない額
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等×5%(上限97,500円)
※令和5年以前に建築確認を受けた床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅については、新築住宅等で合計所得金額1,000万円以下の場合に限り適用。

【用語説明】

課税総所得金額等
課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額

特定取得
消費税率8%または10%での住宅取得等

特別特定取得
消費税率10%での住宅取得等

特例取得
特別特定取得のうち、以下の期日までに契約を締結した住宅取得等
  【注文住宅】令和2年9月まで
  【分譲住宅等】令和2年11月まで

特別特例取得
特別特定取得のうち、以下の期間中に契約を締結した住宅取得等
  【注文住宅】令和2年10月から令和3年9月まで
  【分譲住宅等】令和2年12月から令和3年11月まで

特例特別特例取得
特別特例取得のうち、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅取得等
※合計所得金額1,000万円以下の場合に限り適用。


引用:八尾市公式ホームページ

八尾市 | 税金控除【住宅ローン減税】まとめ

今回は大阪府八尾市での住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)による、所得税額控除について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!

また、こちらをご覧いただいた方で、「住宅購入を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひ今年46周年を迎えたテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。新築住宅についてご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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