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補助金・税金控除
令和5年度 住宅ローン減税 税金控除┃伊丹市 兵庫県

こちらでは、「兵庫県」「伊丹市にお住いの方の、住宅ローン減税住宅借入金等特別税額控除による所得税の控除について、令和5年度の現状の情報を公開しております。

お給料から毎月引かれている「所得税」が、ローンを組んで家を買うと減税することができます。「住宅ローン減税」と言われるこの制度、ここ最近ではご存知の方も多いかもしれませんね。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「所得税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【兵庫県】【伊丹市】で住宅ローン減税による、所得税の控除について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

伊丹市 | 税金控除【住宅ローン減税】詳細

制度名称

住宅ローン控除(平成21年税制改正において創設された住宅ローン控除)

対象者

  • 前年分の所得税につき住宅ローン控除の適用を受けている人のうち、次の人が対象となります。
  • 平成11年から平成18年までに入居した人(税源移譲に伴う住宅ローン控除を受けていない場合に限ります。)
  • 平成21年から令和7年末までに入居した人

減額内容

控除額は、次のいずれか少ない金額です。

  • 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  • 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)※1

※1 平成26年4月から令和3年末までに住宅に入居し、かつ、消費税率8%または10%で契約した人や令和4年末までに特別特例取得(※2)に該当する住宅に入居した人は、前年分の所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た額(上限136,500円)

※2 「特別特例取得」とは、消費税率10%が適用となる住宅の取得等で、注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約締結されているものをいいます。


引用:伊丹市公式ホームページ

伊丹市 | 税金控除【住宅ローン減税】まとめ

今回は兵庫県伊丹市での住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)による、所得税額控除について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!

また、こちらをご覧いただいた方で、「住宅購入を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひ今年46周年を迎えたテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。新築住宅についてご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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