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補助金・税金控除
令和5年度 バリアフリー改修に伴う税金控除┃大東市 大阪府

こちらでは、「大阪府」「大東市」にお住いの方が、バリアフリー改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の情報を公開しております。

昨今、高齢化が進んでいることもあり、バリアフリー改修を行う方が増えてきています。その際よく調べられるのが「補助金」などになりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【大阪府】【大東市】でバリアフリー改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

大東市 | 税金控除【バリアフリー改修】詳細

制度名称

バリアフリー改修をした住宅に対する固定資産税の減額

対象者

新築された日から10年以上を経過し、65歳以上の人、要介護認定または要支援認定を受けている人、障がいのある人のいずれかが居住している住宅

対象工事

次の(1)~(8)のうちいずれかの改修工事(1戸当たり工事費50万円以上で、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上)を平成19年4月1日から令和6年3月31日の間に施した場合。改修工事を施した年の翌年度に限り、この住宅の居住部分に対する固定資産税(1戸当たり100平方メートル相当分まで)の3分の1の額が減額されます。(但し、新築住宅に対する減額や耐震改修減額が適用されている場合や、すでにバリアフリー改修減額を適用されたことがある場合は、この減額を受けることはできません。)

(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)便所の改良
(5)手すりの取り付け
(6)床の段差の解消
(7)引き戸への取り替え
(8)床表面の滑り止め化

減額内容

減額割合

  • 住宅の居住部分に対する固定資産税の3分の1の額が減額
  • 新築住宅に対する減額や耐震改修減額が適用されている場合や、すでにバリアフリー改修減額を適用されたことがある場合は、この減額を受けることはできません。

減額期間

改修工事を施した年の翌年度に限る

減額の範囲

1戸当たり100平方メートル相当分まで

申請時期

バリアフリー改修工事完了後3カ月以内

申請タイミング

工事完了後


引用:大東市公式ホームページ

大東市 | 税金控除【バリアフリー改修】まとめ

今回は大阪府大東市バリアフリー改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内のバリアフリー改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、バリアフリー改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。

こちらをご覧いただいた方で、「バリアフリー改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひ今年46周年を迎えたテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。バリアフリー改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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