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補助金・税金控除
令和5年度 バリアフリー改修に伴う税金控除┃伊丹市 兵庫県

こちらでは、「兵庫県」「伊丹市」にお住いの方が、バリアフリー改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の情報を公開しております。

昨今、高齢化が進んでいることもあり、バリアフリー改修を行う方が増えてきています。その際よく調べられるのが「補助金」などになりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【兵庫県】【伊丹市】でバリアフリー改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

伊丹市 | 税金控除【バリアフリー改修】詳細

制度名称

バリアフリー改修に対する減額措置

対象者

申告時において、65歳以上の方、介護保険法に規定する要介護認定や要支援認定を受けておられる方、その他地方税法に定める障がい者の方が居住しておられること

対象物件

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅であること
  • 住宅部分の床面積が280平方メートル以下であるもの
  • 貸家部分以外の居住部分を有すること
  • 専用住宅や併用住宅で居住部分の割合が家屋の総床面積の2分の1以上であること

対象工事

  • 令和6年(2024年)3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われていること
  • 改修工事に要した費用の額が50万円を超えること
  • 国又は地方公共団体からの補助金や介護保険法の給付等を受ける場合は、これらの額を控除した額が50万円を超えるものに限ります)

減額内容

減額割合

  • 固定資産税額の3分の1を減額
  • 都市計画税については減額されません

減額期間

バリアフリー改修工事完了年の翌年度分

減額の範囲

改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上100平方メートルまでの住宅部分(併用住宅の店舗、事務所部分等は除きます。また、分譲マンションについては共用部分算入後の床面積です)

申請時期

工事完了後、3ヵ月以内

申請タイミング

工事完了後

必要書類

・バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
・工事明細書や写真等、バリアフリー改修工事の内容を確認することが出来る書類
・明細等の書類で費用の額が確認できないときは領収書等
・補助金や介護保険法の給付等を受けておられる場合は当該給付決定通知書
・介護保険法の要介護・要支援認定を受けておられる方は当該被保険者証の写し、その他地方税法に定める障害者の方については障害者手帳の写しなど、当該事実を確認することが出来る書類


引用:伊丹市公式ホームページ

伊丹市 | 税金控除【バリアフリー改修】まとめ

今回は兵庫県伊丹市バリアフリー改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内のバリアフリー改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、バリアフリー改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。

こちらをご覧いただいた方で、「バリアフリー改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひ今年46周年を迎えたテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。バリアフリー改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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