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補助金・税金控除
令和6年度 解体補助金┃門真市 大阪府

最終更新:2024/10/20

こちらでは、「大阪府」「門真市」の方が、解体をされる際に受け取ることができる、令和6年度の補助金情報を公開しております。

解体される理由は様々になられますが、家等の大きな建物を取り壊すのですから、要する費用はそう安いものではありません。
そんな中、お住いの地域で補助金があるのであれば使わない手はありません!

こちらでは皆様が気になられている【国】【大阪府】【門真市】の総合シミュレーションだけでなく、受給できる補助金がある場合にはその詳細情報も掲載しておりますので、ぜひ詳細をチェックしてみてください!

住宅関係の補助金は組み合わせによって、総受給金額が大きく変動することもございますので、詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお願い致します!

門真市 | 解体補助金シミュレーション

現在補助金はありません

大阪府

現在補助金はありません

門真市

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現在 大阪府 門真市 にお住いの方は 最大 217万円 受給可能!

※集合住宅等の場合最大金額は異なります

門真市 | 解体補助金詳細①

補助金制度名称

木造住宅除却補助

対象者

  • 固定資産税および都市計画税を完納していること
  • 補助対象建築物を1年以上所有している個人所有者であること

対象建築物

  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
  • 耐震診断結果の数値が0.7未満のものまたは「誰でもできるわが家の耐震診断」の評点の合計が7以下のもの
  • 既に他の要綱等により除却・改修等の補助を受けていないもの
  • 都市計画施設および市街地開発事業の区域内にある場合は、市長が認めたもの

対象工事

建設業法第3条第1項の許可を受けている者または、建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けた解体工事業者による除却工事で、対象建築物を全て除却する工事である事。ただし、区分所有建築物の場合は所有している部分を除却する工事とする(復旧工事は補助対象外)

補助額

一戸建ての住宅

最大 30万円
※除却費用の2分の1
※除却工事に要する費用は1平方メートルあたり10,000円以内とします

長屋または共同住宅

最大 200万円/棟
※除却費用の2分の1
※1戸当たり30万円
※除却工事に要する費用は1平方メートルあたり10,000円以内とします

申請時期

2024年4月1日~2025年3月31日

申請タイミング

①工事着工前(交付申請)

②工事着手後(着手届)

③工事完了後(完了報告)

必要書類

交付申請

・補助金交付申請書
・補助対象建築物の工事着手年月日が推測できるもの(確認通知書の写し等)
・建物の所有権を有する者が確認できる書類
・土地の所有権を有する者が確認できる書類
・相続人であることを証する書類(該当者のみ)
・工程表
・建物現況図(附近見取り図、配置図、平面図)
・現況写真
・見積書又はその写し
・補助対象建築物の耐震診断報告書
・耐震診断技術者を証する書類(該当者のみ)
・申請者の固定資産税、都市計画税について未納がない旨の納税証明書
・同意書(以下の場合は同意書を添付すること)
 ◆補助対象建築物の所有者と土地の所有者が異なる
 ◆補助対象建築物の所有者と占有者が異なる
 ◆補助対象建築物を共有している
 ◆区分所有建築物
・委任状
・誓約書
・同意書(固定資産税及び課税情報の閲覧について)
・建物収去命令等に対する抗告なきことを証する書類(該当者のみ)
・報告事項の遵守に関する書類(該当者のみ)
・その他、市長が必要と認める書類

着手届

・工事着手届

完了報告

・工事完了報告書
・工事写真
・除却工事費に係る領収書
・除却工事費の請求書の写し又は請求内訳明細書
・産業廃棄物管理票(マニフェストE票)の写し
・その他市長が必要と認める書類


引用:門真市公式ホームページ

門真市 | 解体補助金詳細②

補助金制度名称

危険家屋等除却補助

対象者

  • 補助対象建築物所有者又はその相続人であって固定資産税及び都市計画税を完納しているもの
  • 土地の所有者等であって、建物収去土地明渡請求により当該補助対象建築物の収去及び代替執行が認められた者又はその相続人

対象建築物

  • 要綱の別表第1の判定基準による点数が100点を超えるものまたは市長が除却の必要があると認めたもの
  • 原則、昭和56(1981)年5月31日以前に建築されたもの
  • 住宅の場合は空き家であること
  • すでに他の要綱等により除却・改修等の補助を受けていないもの
  • 補助金の交付を受ける目的で故意に破損したものでないこと
  • 都市計画施設および市街地開発事業の区域内にある場合は、市長が認めたもの

対象工事

建設業法第3条第1項の許可を受けている者または、建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けた解体工事業者による除却工事で、対象建築物を全て除却する工事である事。ただし、区分所有建築物の場合は所有している部分を除却する工事とする(復旧工事は補助対象外)

補助額

一戸建ての住宅

最大 60万円
※除却費用の5分の4
※補助対象建築物が木造の場合は1㎡あたり32,000円、非木造の場合は1㎡あたり46,000円を上限とする。

長屋または共同住宅

最大 200万円
※除却費用の5分の4
※1戸当たり30万円
※補助対象建築物が木造の場合は1㎡あたり32,000円、非木造の場合は1㎡あたり46,000円を上限とする。

上記以外の建築物

最大 200万円
※除却費用の3分の2
※補助対象建築物が木造の場合は1㎡あたり32,000円、非木造の場合は1㎡あたり46,000円を上限とする。

申請時期

2024年4月1日~2025年3月31日

申請タイミング

①工事着工前(交付申請)

②工事着手後(着手届)

③工事完了後(完了報告)

必要書類

交付申請

・補助金交付申請書
・補助対象建築物の工事着手年月日が推測できるもの(確認通知書の写し等)
・建物の所有権を有する者が確認できる書類
・土地の所有権を有する者が確認できる書類
・相続人であることを証する書類(該当者のみ)
・補助対象建築物の所有者が法人の場合は、履歴事項全部証明書
・除却工事工程表
・建物現況図(附近見取り図、配置図、平面図)
・現況写真
・除却工事費用の見積書又はその写し
・固定資産税及び都市計画税の納税証明書又はこれに類する書類
・同意書(以下の場合は同意書を添付すること)
 ◆補助対象建築物の所有者と土地の所有者が異なる
 ◆補助対象建築物の所有者と占有者が異なる
 ◆補助対象建築物を共有している
 ◆区分所有建築物
・委任状
・誓約書
・同意書(固定資産税及び課税情報の閲覧について)
・建物収去命令等に対する抗告なきことを証する書類(該当者のみ)
・報告事項の遵守に関する書類(該当者のみ)
・その他、市長が必要と認める書類

着手届

・工事着手届

完了報告

・工事完了報告書
・除却工事写真
・除却工事費に係る領収書の写し
・除却工事費の請求書の写し又は請求内容内訳明細書
・産業廃棄物管理票(マニフェストE票)の写し等
・その他市長が必要と認める書類


引用:門真市公式ホームページ

門真市 | 解体補助金詳細③

補助金制度名称

門真市地震時等に著しく危険な密集市街地老朽木造建築物等除却補助金

対象者

  • 補助対象建築物の所有者またはその相続人
  • 固定資産税および都市計画税を滞納していない

建物所有者またはその相続人は個人、法人は問いません

対象建築物

  • 昭和56(1981)年5月31日以前に建築されたもの
  • 対象区域(地震時等に著しく危険な密集市街地)内に存するもの
  • 差押え、仮差押えまたは仮処分を受けていないこと
  • ほかの要綱などに基づき、除却または耐震改修等に係る補助金の交付を受けていないこと
  • 土地区画整理事業、道路整備事業などによる建物移転補償の対象となっていないこと

対象地域

門真市北部地区の地震時などに著しく危険な密集市街地内
(小路町、元町、本町、石原町、大倉町)

補助額

除却工事における補助対象経費

建物用途区分 用途区分に応じた限度額
一戸建て(併用住宅含む) 2,170,000円
長屋建て住宅(併用住宅含む) 6,200,000円
(2,170,000円/戸)
共同住宅(併用住宅含む) 6,200,000円
住宅以外の建物(店舗、事務所等) 2,480,000円

※除却工事に要する経費(建築物本体の除却以外の塀の撤去、荷物の廃棄等は除く)
※補助対象建築物の延床面積に 単価31,000円/㎡ (令和6年度単価)を乗じて得た額

入居者の移転における補助対象経費

建物用途区分 用途区分に応じた限度額
一戸建て(併用住宅含む) 150,000円
長屋建て住宅(併用住宅含む) 1,500,000円
(150,000円/戸)
共同住宅(併用住宅含む) 1,500,000円
(150,000円/戸)
住宅以外の建物(店舗、事務所等) 150,000円

※補助対象建築物の入居者が入居している戸数に150,000円を乗じた額

補助率

区域 入居者が住んでいる場合 空き家の場合
特に延焼危険性が高い区域 5/6 6/6
上記以外の区域 3/6 4/6

補助額の計算式

  • 空家:補助額=除却工事における補助対象経費 × 補助率(6/6または4/6)
  • 入居者あり:(除却工事 + 入居者移転)における補助対象経費 × 補助率(5/6または3/6)

申請時期

2024年4月1日~2025年3月31日

申請タイミング

①工事着工前(交付申請)

②工事着手後(着手届)

③工事完了後(完了報告)

必要書類

交付申請

・老朽木造建築物等除却補助金交付申請書
・建築物・土地の所有権を有する者が確認できる書類及び工事着手年月日が確認できる書類(建築物及び土地の登記全部事項証明書等)
・相続人であることを証する書類
・申請する年度の評価証明書(固定資産)
・補助申請者の印鑑証明書
・申請者が法人の場合は、履歴事項全部証明書
・建物現況図(付近見取り図・配置図・平面図・求積図)
・現況写真
・工程表
・見積書(明細書付き)又はその写し
・建設業許可証、解体工事業登録書の写し
・申請する前年度の固定資産税及び都市計画税の納税証明書
・同意書(地主、共有者等)
・委任状
・誓約書
・入居者一覧表

着手届

・老朽木造建築物等除却工事着手届

完了報告

・老朽木造建築物等除却工事完了報告書
・領収書の写し(複数枚にわたる場合はその全て)
・工事費の請求書(明細付き)又はその写し
・除却工事写真
・除却補助金(入居者の移転)に関する報告書


引用:門真市公式ホームページ

門真市 | 解体補助金詳細④

補助金制度名称

門真市空き家等除却補助

対象者

  • 補助対象空き家等の所有者又はその相続人であること。
  • 固定資産税及び都市計画税を滞納していない者であること。
  • 門真市暴力団排除条例(平成24(2012)年門真市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

対象物件

  • 狭小な住宅地に存する空き家等であり、当該空き家等の隣接地の所有者が取得したものであること。
  • 差押え、仮差押え又は仮処分を受けていないこと。
  • これまでに他の要綱等に基づき、除却又は耐震改修等に係る補助金の交付を受けた建築物でないこと。
  • 土地区画整理事業、道路整備事業等による建物移転補償の対象となっていないこと。

補助額

空家等実態調査で空き家件数が多い8町

最大 100万円
※大橋町、上野口町、寿町、月出町、堂山町、常盤町、浜町、舟田町
※除却工事費の4/5の額

上記以外の市域

最大 50万円
※除却工事費の4/5の額

申請時期

2024年4月1日~2025年3月31日

申請タイミング

①工事着工前(交付申請)

②工事着工後(着手届)

③工事完了後(完了報告)

必要書類

交付申請

・門真市空き家等除却補助金交付申請書
・補助対象空き家等及び一団の土地の所有権を有することを証する書類
・補助申請者が相続人の場合は、相続人であることを証する書類
・空き家等の所在地、位置関係が分かる書類
・空き家等であることがわかる次のいずれかの書類
 ア:宅地建物取引業者が空き家である旨を表示した広告
 イ:電気、水道又はガスの使用中止日が売買契約よりも1月以上前である旨を確認できる書類
 ウ:その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
・現況図
・写真
・除却工事に要する費用の見積書又はその写し
・除却工事工程表
・誓約書
・委任状(委任する場合に限る。)
・前年度の固定資産税及び都市計画税の納税証明書(空き家等を共有している場合においては共有者全員のもの)
・前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

着手届

・門真市空き家等除却工事着手届

完了報告

・門真市空き家等除却工事完了報告書
・除却工事完了後の写真
・領収書の写し
・除却工事に要した費用の請求書の写し又は請求内訳明細
・産業廃棄物管理票(マニフェストE票)の写し又は産業廃棄物が適正に処分されたことが確認できる書類
・前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類


引用:門真市公式ホームページ

門真市 | 解体補助金まとめ

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