
最終更新:2025/2/7
こちらでは、「大阪府」「三島郡島本町」にお住いの方が、耐震改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和6年度の現状の情報を公開しております。
昨今、災害なども増加傾向にあり、特に耐震改修を考えられる方が多いようです。その際よく調べられるのが「補助金」などになりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
こちらでは【大阪府】【島本町】で耐震改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
島本町 | 税金控除【耐震改修】詳細
制度名称
住宅の耐震改修に伴う固定資産税額の減額措置
対象物件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 併用住宅の場合は、居住部分の床面が家屋全体の2分の1以上
対象工事
- 一戸あたりの耐震改修工事費が50万円(税込)を超えるもの
- 令和8年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる改修工事を行うこと
マンションなどの場合は、建物全体で基準に適合すること
減額内容
減額割合
改修をおこなった住宅一戸あたりの居住面積120平方メートル相当分までを限度として、家屋の固定資産税額2分の1が減額。(都市計画税の減額はありません)
(今回の改修により長期優良住宅の認定を受けた場合には、改修をおこなった住宅一戸あたりの居住面積120平方メートル相当分までを限度として、家屋の固定資産税額の3分の2が減額されます。(都市計画税の減額はありません))
減額期間
改修をおこなった年の翌年度分
(ただし、通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅を改修した場合は、2年度分)
※都市計画税についての減額はありません。
※土地についての減額はありません。
減額の床面積
居住面積120平方メートル相当分まで
申請時期
改修工事後3か月以内
申請タイミング
工事完了後
必要書類
・申告書
・増改築等工事証明書又は住宅性能評価書の写し
・改修工事に要した費用を証する書類
・長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証明する書類(長期優良住宅の場合)
引用:島本町公式ホームページ
島本町 | 税金控除【耐震改修】まとめ
今回は大阪府三島郡島本町で耐震改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし町内の耐震改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、耐震改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「耐震改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。耐震改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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