
最終更新:2025/2/8
こちらでは、「大阪府」「八尾市」にお住いの方が、住宅省エネ改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和6年度の情報を公開しております。
昨今、温暖化が進み気温が安定しない日々が続く中、そしてあらゆる光熱費の削減を求めて「断熱」に注目する方が急増しています。
断熱改修においてよく調べられるのが「補助金」となりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
こちらでは【大阪府】【八尾市】で住宅省エネ改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
八尾市 | 税金控除【住宅省エネ改修】詳細
制度名称
熱損失防止改修住宅(省エネ改修)に対する固定資産税の減額
対象物件
- 当該改修工事が平成26年4月1日に存する住宅(貸家住宅を除く。)において行われること
- 併用住宅における居宅割合が1/2以上であること
対象工事
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行うこと
- 下記の(ア)又は(ア)を含む(イ)~(エ)(いずれか、または全部)の改修工事が現行の省エネ基準に新たに適合すること
(ア) 窓の改修工事(必須)
(イ) 床の断熱改修工事
(ウ) 天井の断熱改修工事
(エ) 壁の断熱改修工事 - 当該改修工事に要する費用が補助金等を除き、60万円超であること
(断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超) - 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額内容
減額割合
- 家屋にかかる固定資産税額の3分の1を申告により減額します。
- 都市計画税については減額の適用はありません。
- 平成29年4月1日以降に熱損失防止改修を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することになった場合は、固定資産税の3分の2に相当する額を減額します。
減額期間
改修工事完了の翌年度から1年間
減額の床面積
1戸当たり120平方メートル相当分まで
申請時期
省エネ改修完了後3ヶ月以内
申請タイミング
工事完了後
必要書類
・申告書
・増改築等工事証明書
・改修工事に要した費用を証明する書類
・納税義務者の住民票の写し
・補助金等の交付を受けた場合は、受けたことを確認することができる書類
・長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当の場合)
・熱損失防止改修が行われた旨及び認定長期優良住宅に該当することになった旨を証する書類(認定長期優良住宅に該当の場合)
引用:八尾市公式ホームページ
八尾市 | 税金控除【住宅省エネ改修】まとめ
今回は大阪府八尾市で住宅省エネ改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の住宅省エネ改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、住宅省エネ改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「住宅省エネ改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。住宅省エネ改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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