最終更新:2024/10/5
こちらでは、「大阪府」「豊中市」において、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対しての固定資産税の減税について、令和6年度の情報を公開しております。
外壁塗装・床防水・屋根防水など、マンションのメンテナンス工事にはそれ相応の費用がかかってしまうもの。こちらではその工事費を減額するという内容ではありませんが、支払いが必要とされる「固定資産税」の減税についてご紹介させていただきます。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
豊中市 | 税金控除【マンション長寿命化修繕】詳細
制度名称
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額
対象物件
管理計画認定マンション
マンション管理適正化法に規定するもの
- 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること
- 新築された日から20年以上が経過していること
- 総戸数が10戸以上であること(店舗や事務所等の用に供しているものも含む)
- 過去に長寿命化工事が1回以上行われていること
- 計画に定めた長寿命化工事を行ったものであること
- 令和3年9月1日以降に修繕積立金の金額を管理計画の認定基準まで引き上げたこと
助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション
マンション管理適正化法の規定に基づくもの
- 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること
- 新築された日から20年以上が経過していること
- 総戸数が10戸以上であること(店舗や事務所等の用に供しているものも含む)
- 過去に長寿命化工事が1回以上行われていること
- 計画に定めた長寿命化工事を行ったものであること
- 長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて長期修繕計画を作成又は見直したものとして、長期修繕計画が国土交通省で定める基準に適合することとなったもの
対象工事
次の全ての工事が行われていること(過去工事は同時でなくてもよい)
- 外壁塗装等工事
- 床防水工事(直接外気に開放されている廊下、バルコニー等)
- 屋根防水工事(屋上、屋根、庇等)
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了していること。
減額内容
- 1戸あたり100平米(100平米を超える場合は100平米相当分)について、固定資産税額の3分の1を減額します。(100平米を超える部分については減額されません。)
- 居住用部分のみが減額の対象となり、店舗や事務所等は対象外となります。
- 耐震改修工事、バリアフリー改修工事および省エネ改修工事等による固定資産税の減額と同時に適用はできません。
- 都市計画税には適用されません。
- 土地についての減額はありません。
申請時期
当該工事の完了した日から3か月以内
申請タイミング
工事完了後
必要書類
・減額申告書
・納税義務者の住民票の写し(個人番号または法人番号を記載した場合は不要)
・総戸数がわかる書類(設計図書等)
・大規模の修繕等証明書の写し
・過去工事証明書の写し
・該当する区分に応じた下記の書類
→管理計画認定マンションの場合
・管理計画認定通知書(または変更認定通知書)の写しおよび修繕積立金引上証明書の写し
→助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
・助言・指導内容実施等証明書の写し
引用:豊中市公式ホームページ
豊中市 | 税金控除【マンション長寿命化修繕】まとめ
今回は豊中市でマンションの長寿命化に資する大規模修繕を行った際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内でマンションの修繕工事を行った方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、修繕工事を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「マンションの大規模修繕工事を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
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