最終更新:2024/10/5
こちらでは、「大阪府」「茨木市」において、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対しての固定資産税の減税について、令和6年度の情報を公開しております。
外壁塗装・床防水・屋根防水など、マンションのメンテナンス工事にはそれ相応の費用がかかってしまうもの。こちらではその工事費を減額するという内容ではありませんが、支払いが必要とされる「固定資産税」の減税についてご紹介させていただきます。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
茨木市 | 税金控除【マンション長寿命化修繕】詳細
制度名称
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額(マンション長寿命化促進税制)
対象物件
管理計画認定マンション
住宅の種類 | ① 新築から20年以上経過した区分所有のマンション ② 総戸数が10戸以上 ③ 居住用専用部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること ④ マンション管理適正化法第5条の8に規定する管理計画認定マンションであり、管理計画に定めた長寿命化工事を行ったものであること |
過去の工事 | ◆過去に1回以上、次の1から3の全ての工事が行われていること ① マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事) ② マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事) ③ マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事) |
修繕積立金の引き上げ | 令和3年9月1日以降に修繕積立金の金額を管理計画の認定基準まで引き上げたこと |
助言もしくは指導を行った管理組合等の管理者等に係るマンション
住宅の種類 | ① 新築から20年以上経過した区分所有のマンション ② 総戸数が10戸以上 ③ 居住用専用部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること ④ マンション管理適正化法第5条の2第1項の規定に基づく助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションであり、管理計画に定めた長寿命化工事を行ったものであること |
過去の工事 | ◆過去に1回以上、次の1から3の全ての工事が行われていること ① マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事) ② マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事) ③ マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事) |
長期修繕計画の適合 | 長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が国土交通省告示第293号で定める基準等に適合することになったもの |
対象工事
外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事の全ての工事を実施。
長寿命化工事にあたって行う調査・診断の結果に基づき各工事の項目が適切に設定され、実施されたことが証明者によって確認されること。
減額内容
減額割合
- 大規模修繕工事を行ったマンションに係る家屋の固定資産税について、 固定資産税額の1/2が減額されます。
- 居住用部分のみが減額の対象となり、店舗や事務所等は対象外となります。
- 耐震改修、バリアフリー改修及び省エネ改修工事をした場合の固定資産税の減額措置との併用はできません。
- 都市計画税には適用されません。
- 土地についての減額はありません
減額期間
大規模修繕工事が完了した翌年度分
減額の床面積
床面積100平方メートル相当部分
申請時期
大規模修繕工事が完了した日から3カ月以内
申請タイミング
工事完了後
必要書類
管理計画認定マンション
・マンション長寿命化促進税制に係る固定資産税の減額適用申告書
・大規模の修繕等証明書
・過去工事証明書
・総戸数を確認できる書類
・修繕積立金引上証明書
・管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写し
市長が助言もしくは指導を行った管理組合等の管理者等に係るマンション
・マンション長寿命化促進税制に係る固定資産税の減額適用申告書
・大規模の修繕等証明書
・過去工事証明書
・総戸数を確認できる書類
・助言・指導内容実施等証明書
引用:茨木市公式ホームページ
茨木市 | 税金控除【マンション長寿命化修繕】まとめ
今回は茨木市でマンションの長寿命化に資する大規模修繕を行った際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内でマンションの修繕工事を行った方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、修繕工事を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「マンションの大規模修繕工事を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。マンションの修繕工事についてご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!
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