
こちらでは、「大阪府」「八尾市」にお住いの方が、バリアフリー改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和6年度の情報を公開しております。
昨今、高齢化が進んでいることもあり、バリアフリー改修を行う方が増えてきています。その際よく調べられるのが「補助金」などになりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
こちらでは【大阪府】【八尾市】でバリアフリー改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
八尾市 | 税金控除【バリアフリー改修】詳細
制度名称
高齢者等居住改修住宅(バリアフリー改修)に対する固定資産税の減額
対象者
以下のいずれかに該当する人が居住していること
- 高齢者(改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上)の人
- 要介護認定、又は要支援認定を受けている人
- 障がい認定を受けている人(地方税法施行令第7条に該当)
対象物件
新築された日から10年以上を経過した50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(貸家住宅を除く。)
対象工事
平成28年4月1日から令和8年3月31日までに、以下の要件を満たし、下記の一定のバリアフリー改修が行われた住宅
- 廊下の拡幅
- 手すりの取付け
- 階段の勾配緩和
- 床の段差解消
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 出入口の戸の取替え
- 床表面の滑り止め化
減額内容
減額割合
- 家屋にかかる固定資産税の3分の1を申告により減額します。
- 都市計画税については減額の適用はありません。
減額期間
改修工事完了の翌年度から1年間
減額の範囲
100平方メートル相当まで
申請時期
改修完了後3ヶ月以内
申請タイミング
工事完了後
必要書類
・申告書
・納税義務者の住民票の写し
・次に掲げる者の区分に応じた書類
◆改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の者→住民票の写し
◆要介護認定又は要支援認定を受けている者→介護保険法に規定する被保険者証の写し
◆障がい認定を受けている方→身体障がい者手帳などの写し
・次に掲げるいずれかの書類
◆改修工事にかかる明細書、改修工事が行われた箇所を撮影した写真及び工事費用を支払ったことを確認することができる領収書
◆改修工事が行われた旨を証する書類
・補助金等の交付等を受けた場合は、そのことを確認することができる書類
・その他必要と認める書類
引用:八尾市公式ホームページ
八尾市 | 税金控除【バリアフリー改修】まとめ
今回は大阪府八尾市でバリアフリー改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内のバリアフリー改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、バリアフリー改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「バリアフリー改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。バリアフリー改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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