こちらは令和5年度の税金控除ページとなります。
新たに令和6年度の【兵庫県 伊丹市 認定長期優良住宅新築】の税金控除詳細ページを公開しておりますので、ぜひこちらをご確認ください!
こちらでは、「兵庫県」「伊丹市」にお住いの方が、認定長期優良住宅を新築でを建てられた際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の情報を公開しております。
憧れの新築住宅を建てられ、ようやく「家賃の支払い」から解放されても、次に待っているのが「固定資産税の支払い」となります。
例えば「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
こちらでは【兵庫県】【伊丹市】で認定長期優良住宅を新築で建てられた際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
伊丹市 | 税金控除【認定長期優良住宅新築】詳細
制度名称
認定長期優良住宅に対する減額措置
対象物件
- 専用住宅や併用住宅で居住部分の割合が家屋の総床面積の2分の1以上であること
- 平成21年6月4日以降に新築され、通常の住宅と比べて特に長期にわたり良好な状態で使用できる構造や設備を備えているとして市の認定を受けた住宅(認定長期優良住宅)
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(ただし、一戸建以外の貸家住宅については、独立的に区画された居住部分ごとの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること)
減額内容
減額割合
- 新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
- 都市計画税にはこの減額措置はありません。
減額期間
- 一般の住宅(下記以外の住宅)は新築後5年度分
- 3階建以上の耐火構造、準耐火構造住宅は新築後7年度分(準耐火構造とは、建築基準法上の「準耐火建築物」をいいます)
減額の範囲
- 専用住宅は120平方メートルまでの部分
- 併用住宅は居住部分のうち120平方メートルまでの部分
申請時期
新たに固定資産税が課される年度の初日の属する年の1月31日まで
申請タイミング
工事完了後
引用:伊丹市公式ホームページ
伊丹市 | 税金控除【認定長期優良住宅新築】まとめ
今回は兵庫県伊丹市で認定長期優良住宅を新築された際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内で新築住宅を建てた方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、依頼する施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「新築住宅購入・建設を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。新築住宅についてご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!
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