こちらは令和5年度の税金控除ページとなります。
新たに令和6年度の【大阪府 茨木市 耐震改修】の税金控除詳細ページを公開しておりますので、ぜひこちらをご確認ください!
こちらでは、「大阪府」「茨木市」にお住いの方が、耐震改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の現状の情報を公開しております。
昨今、災害なども増加傾向にあり、特に耐震改修を考えられる方が多いようです。その際よく調べられるのが「補助金」などになりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
こちらでは【大阪府】【茨木市】で耐震改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
茨木市 | 税金控除【耐震改修】詳細
制度名称
住宅耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額制度
対象物件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
- 店舗・事務所・倉庫・工場等は該当しません。
対象工事
- 令和6年3月31日までに、現行の耐震基準に適合する耐震改修が完了したもの。
- 耐震改修の費用の額が50万円超であること。
減額内容
減額割合
- 耐震改修を施した家屋に係る固定資産税(床面積120平方メートル相当部分)の税額の 1/2が減額されます
- 平成29年4月1日以降に長期優良住宅の認定を受けて改修工事を完了した家屋に係る固定資産税(床面積120平方メートル相当部分)の税額は2/3が減額されます。
- 都市計画税には適用されません。
減額期間
改修工事完了の翌年度分に限り減額されます。
(通行障害既存耐震不適格建築物に該当する家屋の耐震改修については、2年度分を減額)
減額の床面積
床面積120平方メートル相当部分
申請時期
耐震改修完了した日から3カ月以内
申請タイミング
工事完了後
必要書類
・住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額適用申告書
・増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
・耐震改修に要した費用がわかる領収書(写)
・長期優良住宅の認定を受けた住宅であることを証する書類(長期優良住宅の認定を受けている場合)
引用:茨木市公式ホームページ
茨木市 | 税金控除【耐震改修】まとめ
今回は茨木市で耐震改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の耐震改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、耐震改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「耐震改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。耐震改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!
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