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補助金・税金控除
令和5年度 耐震改修に伴う税金控除┃交野市 大阪府

こちらでは、「大阪府」「交野市にお住いの方が、耐震改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の現状の情報を公開しております。

昨今、災害なども増加傾向にあり、特に耐震改修を考えられる方が多いようです。その際よく調べられるのが「補助金」などになりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【大阪府】【交野市】で耐震改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

交野市 | 税金控除【耐震改修】詳細

制度名称

その他の減額措置 耐震改修工事

対象物件

昭和57年1月1日に現存していた居住用の家屋であること。

対象工事

  • 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事を施した家屋。
  • 当該改修目的のために充てられた、1戸あたりの工事費用(補助金等を差し引いた額)が、50万円以上であること。

減額内容

減額割合

  • 家屋の固定資産税額の2分の1
  • 長期優良住宅に認定されている場合は3分の2(長期優良住宅に認定されている方は、適用する場合、大阪府が発行する認定長期優良住宅であることを証する証明書の写しが必要です(証明書の名義が所有者以外(施工業者等)の場合、減額制度は適用されません。)。
  • 家屋の固定資産税のみが対象であり、都市計画税及び土地の減額はありません。
  • その他の改修工事による減額制度と併用して適用することは出来ません。

減額期間

改修工事が完了した年の翌年度分に限る

減額の床面積

居住用部分の120平方メートル分


引用:交野市公式ホームページ

交野市 | 税金控除【耐震改修】まとめ

今回は大阪府交野市耐震改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の耐震改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、耐震改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。

こちらをご覧いただいた方で、「耐震改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひ今年46周年を迎えたテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。耐震改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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