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補助金・税金控除
令和5年度 新築住宅に伴う税金控除┃門真市 大阪府

こちらでは、「大阪府」「門真市」にお住いの方が、新築住宅を建てられた際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の情報を公開しております。

憧れの新築住宅を建てられ、ようやく「家賃の支払い」から解放されても、次に待っているのが「固定資産税の支払い」となります。
例えば「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【大阪府】【門真市】で新築住宅を建てられた際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

門真市 | 税金控除【新築住宅】詳細

制度名称

新築住宅に対する固定資産税の減額

対象物件

  • 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること
  • 床面積要件が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
  • 分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

※認定長期優良住宅を新築した場合については、要件などが異なります。詳細は「こちら(認定長期優良住宅詳細ページ)」からご確認ください。

減額内容

減額割合

減額される範囲に相当する固定資産税額の2分の1

減額期間

  •  3階建以上の中高層耐火住宅等……新築後5年度分
  • 上記以外の住宅……新築後3年度分

減額の床面積

住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全額が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
注意:減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません


引用:門真市公式ホームページ

門真市 | 税金控除【新築住宅】まとめ

今回は大阪府門真市新築住宅を建てられた際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内で新築住宅を建てた方全員が同じ内容で減税対象となるわけではありません。新築住宅建設を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。

こちらをご覧いただいた方で、「新築住宅購入を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひ今年46周年を迎えたテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。新築住宅についてご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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