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補助金・税金控除
令和5年度 住宅省エネ改修に伴う税金控除┃川西市 兵庫県

こちらでは、「兵庫県」「川西市」にお住いの方が、住宅省エネ改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の情報を公開しております。

昨今、温暖化が進み気温が安定しない日々が続く中、そしてあらゆる光熱費の削減を求めて「断熱」に注目する方が急増しています。
断熱改修においてよく調べられるのが「補助金」となりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【兵庫県】【川西市】で住宅省エネ改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

川西市 | 税金控除【住宅省エネ改修】詳細

制度名称

住宅の省エネ改修による固定資産税の減額措置

対象物件

平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)で、平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間(認定長期優良住宅の場合は、平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間)に一定の省エネ改修を行った住宅。

対象工事

次のいずれか(窓の改修工事は必須)の工事で費用が60万円を超えるもの。

  • 窓の改修工事
  • 床の断熱改修工事
  • 天井の断熱改修工事
  • 壁の断熱改修工事

減額内容

減額割合

  • 固定資産税の3分の1を減額。
  • 認定長期優良住宅の場合は3分の2を減額。
  • 都市計画税は減額されません。
  • 耐震改修による固定資産税の減額を受けられている人は減額されません。

減額期間

工事が完了した年の翌年度(一年度)分

減額の床面積

1戸当たり120平方メートル相当分まで
※改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

申請時期

改修後3カ月以内

申請タイミング

工事完了後

必要書類

・申告書
・増改築等工事証明書
・改修工事の内容や金額を示す工事明細書及び領収書の写し
・納税義務者の住民票の写し
・補助金などがある場合、交付決定通知書など補助金の金額がわかるもの
・長期優良住宅の場合、長期優良住宅の認定通知書の写し


引用:川西市公式ホームページ

川西市 | 税金控除【住宅省エネ改修】まとめ

今回は兵庫県川西市住宅省エネ改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の住宅省エネ改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、住宅省エネ改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。

こちらをご覧いただいた方で、「住宅省エネ改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひ今年46周年を迎えたテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。住宅省エネ改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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