こちらは令和5年度の税金控除ページとなります。
新たに令和6年度の【大阪府 島本町 住宅省エネ改修】の税金控除詳細ページを公開しておりますので、ぜひこちらをご確認ください!
こちらでは、「大阪府」「三島郡島本町」にお住いの方が、住宅省エネ改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の情報を公開しております。
昨今、温暖化が進み気温が安定しない日々が続く中、そしてあらゆる光熱費の削減を求めて「断熱」に注目する方が急増しています。
断熱改修においてよく調べられるのが「補助金」となりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
こちらでは【大阪府】【島本町】で住宅省エネ改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
島本町 | 税金控除【住宅省エネ改修】詳細
制度名称
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税額の減額措置
対象物件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
- 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上
- 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
対象工事
次のいずれかに該当する工事であること。
- 断熱改修工事に係る費用が60万円超
- 断熱改修工事に係る費用が50万円超、かつ、太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超
※断熱改修工事は、次に該当する工事であること。
- 窓の断熱改修工事(必須工事)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
減額内容
- 翌年度分の当該住宅に係る固定資産税額の3分の1が減額
- 今回の改修により長期優良住宅の認定を受けた場合には、減額割合が3分の2
- 減額の対象となるのは、居住の用に供する部分の床面積が1戸あたり120平方メートル相当分まで
- 改修をおこなった年の翌年度分のみ
申請時期
改修後3か月以内
申請タイミング
工事完了後
必要書類
・申告書
・増改築等工事証明書
・改修工事に要した費用を証する書類
・改修後の家屋平面図(改修前の床面積が50平方メートル未満であった場合)
・補助金などの内容が確認できる書類(補助金などを受けている場合)
・長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証明する書類(長期優良住宅の認定を受けた場合)
引用:島本町公式ホームページ
島本町 | 税金控除【住宅省エネ改修】まとめ
今回は大阪府三島郡島本町で住宅省エネ改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし町内の住宅省エネ改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、住宅省エネ改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「住宅省エネ改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。住宅省エネ改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!
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