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補助金・税金控除
令和5年度 バリアフリー改修に伴う税金控除┃箕面市 大阪府

こちらでは、「大阪府」「箕面市」にお住いの方が、バリアフリー改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の情報を公開しております。

昨今、高齢化が進んでいることもあり、バリアフリー改修を行う方が増えてきています。その際よく調べられるのが「補助金」などになりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【大阪府】【箕面市】でバリアフリー改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

箕面市 | 税金控除【バリアフリー改修】詳細

制度名称

住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

対象者

  • 65歳以上のかたが居住する住宅であること。
  • 介護保険上の要介護または要支援認定を受けているかたが居住する住宅であること。
  • 障害のあるかたが居住する住宅であること。

対象物件

  • 新築から10年以上経過した住宅(貸家を除く)であること。
  • 専用住宅または居住部分の床面積の割合が住宅全体の2分の1以上の併用住宅であること。
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。ただし、平成28年3月31日までに省エネ改修工事が完了した場合は、この要件は不要です。

対象工事

  • 平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間にバリアフリー改修工事が完了していること。
  • 次の8種類のバリアフリー改修工事のうちいずれかが行われていること。
     (ア)廊下または出入り口の拡幅
     (イ)階段の勾配の緩和
     (ウ)浴室の改良
     (エ)便所の改良
     (オ)手すりの取付け
     (カ)床の段差の解消
     (キ)戸の改良
     (ク)床表面の滑り止め化
  • バリアフリー改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。ただし、平成28年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了した場合は、この要件は不要です
  • バリアフリー改修工事に要した費用の自己負担額が住戸1戸当たり50万円を超えていること。ただし、平成25年3月31日までにバリアフリー改修工事の契約が締結された場合は、住戸1戸当たりの工事費30万円以上が要件となります。

減額内容

減額割合

  • 住宅の居住部分で一戸当たり100平方メートル以下の場合:住宅の固定資産税の3分の1を減額
  • 住宅の居住部分で一戸当たり100平方メートルを超える場合:100平方メートル分の住宅の固定資産税の3分の1を減額
  • 都市計画税は減額されません。

減額期間

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度から1年間

減額の床面積

住宅の居住部分で一戸当たり100平方メートル以下の場合

申請時期

バリアフリー改修工事完了後3カ月以内

申請タイミング

工事完了後

必要書類

・申告書
・住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書
・対象者が次の要件に該当することを証明するもの
 ◆65歳以上のかた:健康保険被保険者証の写しなど
 ◆介護保険上の要介護または要支援認定を受けているかた:介護保険被保険者証の写し
 ◆障害のあるかた:障害者手帳などの写し
・改修工事の明細書
・改修工事の領収書の写し
・改修工事箇所の写真
・補助金・給付金の交付が確認できる書類


引用:箕面市公式ホームページ

箕面市 | 税金控除【バリアフリー改修】まとめ

今回は箕面市バリアフリー改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内のバリアフリー改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、バリアフリー改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。

こちらをご覧いただいた方で、「バリアフリー改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひ今年46周年を迎えたテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。バリアフリー改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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