
こちらでは、「大阪府」「豊中市」にお住いの方が、省エネ改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和6年度の情報を公開しております。
昨今、温暖化が進み気温が安定しない日々が続く中、そしてあらゆる光熱費の削減を求めて「断熱」に注目する方が急増しています。
断熱改修においてよく調べられるのが「補助金」となりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
こちらでは【大阪府】【豊中市】で省エネ改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
豊中市 | 税金控除【省エネ改修】詳細
制度名称
省エネ改修された住宅の固定資産税の減額
対象物件
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅は、平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 令和4年3月31日までに改修工事が完了した住宅は、平成20年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 併用住宅である場合は、居住部分の床面積割合が2分の1以上であること
対象工事
下記1の工事または1と併せて行う2から6の工事について、次のいずれかであること
- 断熱改修(下記1から4)に係る工事費の自己負担額が60万円超であること
- 断熱改修(下記1から4)に係る工事費が50万円超であって、下記5、6に係る工事費と合わせて自己負担額が60万円超であること
下記1の工事または1と併せて行う2から4の工事について、断熱改修(下記1から4)に係る工事費の自己負担額が50万円超であること
※国または地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合には、当該改修工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除して自己負担額を計算します。
1. 窓の断熱改修工事【必須】
2. 床の断熱改修工事
3. 天井の断熱改修工事
4. 壁の断熱改修工事
5. 太陽光発電設備の設置工事
6. 高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
断熱改修工事(1から4)について、いずれも改修部位が告示で定める省エネ基準に新たに適合することとなること、外気等と接する部分の工事に限る
+ 長期優良住宅化リフォームの場合
省エネ改修工事を行い、増改築による長期優良住宅の認定を受けていること
減額内容
- 1戸当たり120平方メートル(120平方メートルを超える場合は120平方メートル相当分)までについて、改修工事完了日の翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額します。(120平方メートルを超える部分については減額されません。)
- 併用住宅等の場合は、居住部分の床面積のみが対象となります。
- 都市計画税には適用されません。
- 土地についての減額はありません。
+ 長期優良住宅化リフォームの場合
固定資産税額の3分の2を減額します。
申請時期
改修完了後3ヶ月以内
申請タイミング
工事完了後
必要書類
・省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税減額申告書
・納税義務者の住民票の写し
・増改築等工事証明書
・当該改修工事に要した費用を証する書類
・補助金等の交付額が確認できる書類(交付決定通知書等の写し)
・認定長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)
引用:豊中市公式ホームページ
豊中市 | 税金控除【省エネ改修】まとめ
今回は豊中市で省エネ改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の省エネ改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、省エネ改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「省エネ改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。省エネ改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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