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補助金・税金控除
令和6年度 住宅省エネ改修に伴う税金控除┃島本町 大阪府

こちらでは、「大阪府」「三島郡島本町にお住いの方が、住宅省エネ改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和6年度の情報を公開しております。

昨今、温暖化が進み気温が安定しない日々が続く中、そしてあらゆる光熱費の削減を求めて「断熱」に注目する方が急増しています。
断熱改修においてよく調べられるのが「補助金」となりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【大阪府】【島本町】で住宅省エネ改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

島本町 | 税金控除【住宅省エネ改修】詳細

制度名称

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税額の減額措置

対象物件

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
  • 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上
  • 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

対象工事

次の下記3点の要件を満たす改修工事であること。

  • 省エネ改修工事に要した費用から補助金などを差し引いた額が、60万円(税込)を超えていること (一定の省エネの改修工事のうち、分類Cの工事を行う場合は、分類Aまたは分類A,Bでかかった額が50万円(税込)を超え、かつ分類A,B,Cの工事の合計額が60万円(税込)を超えていること
  • 改修工事を令和8年3月31日までにおこなっていること
  • 改修部位がいずれも現行の省エネ基準相当に新たに適合すること

分類A

  • 窓の断熱改修工事【必須工事】(ガラスの交換、内窓の新設または交換、サッシおよびガラスの交換)

分類B

  • 天井などの断熱改修工事(外気に接する天井などの断熱改修)
  • 壁の断熱改修工事(外気に接する壁の断熱改修)
  • 床などの断熱改修工事(外気に接する床などの断熱改修)

分類C

  • 高効率空調機の設備設置工事
  • 高効率給湯器の設備設置工事(潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式電気給湯器、燃料電池コージェネレーションシステム)
  • 太陽熱利用システムの設備設置工事
  • 太陽光発電設備の設置工事

減額内容

  • 改修をおこなった住宅一戸あたりの居住面積120平方メートルまでを限度として、家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。
  • 都市計画税の減額はありません。
  • 土地についての減額はありません。

申請時期

改修工事後3か月以内

申請タイミング

工事完了後

必要書類

・申告書
・増改築等工事証明書
・改修工事に要した費用を証する書類
・改修前の床面積が50平方メートル未満であった場合は、改修後の家屋平面図
・補助金などの内容が確認できる書類(補助金などを受けている場合のみ)
・長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証明する書類(長期優良住宅の認定を受けた場合)


引用:島本町公式ホームページ

島本町 | 税金控除【住宅省エネ改修】まとめ

今回は大阪府三島郡島本町住宅省エネ改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし町内の住宅省エネ改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、住宅省エネ改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。

こちらをご覧いただいた方で、「住宅省エネ改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。住宅省エネ改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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