
こちらでは、「大阪府」「池田市」にお住いの方が、住宅省エネ改修(熱損失防止)を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和6年度の情報を公開しております。
昨今、温暖化が進み気温が安定しない日々が続く中、そしてあらゆる光熱費の削減を求めて「断熱」に注目する方が急増しています。
断熱改修においてよく調べられるのが「補助金」となりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
こちらでは【大阪府】【池田市】で住宅省エネ改修(熱損失防止)を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
池田市 | 税金控除【住宅省エネ改修】詳細
制度名称
住宅の省エネ改修(熱損失防止)による固定資産税の減額措置
対象物件
- 平成26年4月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅は除く)
- 令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事が完了していること
- ※併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること
対象工事
- 省エネ改修工事後の断熱部位が、いずれも省エネ基準を新たに満たしていること
(ア)窓の改修工事(必須工事)
(イ)床の断熱改修工事
(ウ)天井の断熱改修工事
(エ)壁の断熱改修工事 - 補助金を除く自己負担が60万円超(税込)であること、または、断熱改修工事に係る費用が50万円超(税込)であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、もしくは太陽光熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超(税込)であること(ただし、国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)
以上のいずれか(窓の改修工事は必須)の工事で60万円(税込)を超えるもの
対象床面積
- 1戸あたり120㎡相当分まで
- ただし、改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
減額内容
- 該当工事を行った部分に係る固定資産税の3分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)を減額。
- 省エネ改修工事による減額措置は、1戸につき一度しか減額を受けることはできません。
- バリアフリー改修工事による減額措置は、同一年度内に重複して減額の適用を受けることができます。
- 都市計画税には、減額措置の適用はありません。
申請時期
改修完了後3ヶ月以内
申請タイミング
工事完了後
必要書類
・省エネ改修住宅(減額)申告書
・熱損失防止改修工事証明書、または増改築等工事証明書
・改修工事の領収書
・工事明細書
・補助金などの交付決定通知書の写し
・改修箇所の図面及び写真(改修前・改修後)
・長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)
引用:池田市公式ホームページ
池田市 | 税金控除【住宅省エネ改修】まとめ
今回は池田市で住宅省エネ改修(熱損失防止)を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の住宅省エネ改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、住宅省エネ改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「住宅省エネ改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。住宅省エネ改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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