
最終更新:2025/2/8
こちらでは、「兵庫県」「伊丹市」にお住いの方が、住宅省エネ改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和6年度の情報を公開しております。
昨今、温暖化が進み気温が安定しない日々が続く中、そしてあらゆる光熱費の削減を求めて「断熱」に注目する方が急増しています。
断熱改修においてよく調べられるのが「補助金」となりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
こちらでは【兵庫県】【伊丹市】で住宅省エネ改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
伊丹市 | 税金控除【住宅省エネ改修】詳細
制度名称
省エネ改修(熱損失防止改修)に対する減額措置
対象物件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅
- 住宅部分の床面積が280平方メートル以下であるもの
- 貸家部分以外の居住部分を有すること
- 専用住宅や併用住宅で居住部分の割合が家屋の総床面積の2分の1以上であること
対象工事
- 令和8年(2026年)3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われていること
- 省エネ改修工事の内容が1.窓の断熱改修工事(必須)、2.天井の断熱改修工事、3.壁の断熱改修工事、4.床の断熱改修工事
- 改修工事に要した費用の額につき、以下のいずれかの要件を満たすこと
◆断熱改修に係る工事費が60万円超
◆断熱改修に係る工事費が50万円超かつ、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超
※ 国又は地方公共団体からの補助金や介護保険法の給付等を受ける場合は、これらの額を控除した額が60万円を超えるものに限ります
減額内容
減額割合
- 固定資産税額の3分の1を減額
- 長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2を減額
- 都市計画税については減額されません。
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額の適用がある方、その他すでに当該減額の適用を受けたことがある方等については減額されません。
減額期間
省エネ改修(熱損失防止改修)工事完了年の翌年度分
減額の床面積
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上120平方メートルまでの住宅部分(併用住宅の店舗、事務所部分等は除きます。また、分譲マンションについては共用部分算入後の床面積です)
申請時期
工事完了後、3ヵ月以内
申請タイミング
工事完了後
必要書類
・住宅省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
・増改築等工事証明書
・工事に要した費用が分かるもの
・長期優良住宅の認定を受けた場合は、それを証する書類
引用:伊丹市公式ホームページ
伊丹市 | 税金控除【住宅省エネ改修】まとめ
今回は兵庫県伊丹市で住宅省エネ改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の住宅省エネ改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、住宅省エネ改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「住宅省エネ改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。住宅省エネ改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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