こちらでは、「大阪府」「門真市」にお住いの方が、耐震改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の現状の情報を公開しております。
昨今、災害なども増加傾向にあり、特に耐震改修を考えられる方が多いようです。その際よく調べられるのが「補助金」などになりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
こちらでは【大阪府】【門真市】で耐震改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
門真市 | 税金控除【耐震改修】詳細
制度名称
住宅の耐震改修工事に伴う税控除
対象物件
- 昭和57(1982)年1月1日以前から所在する住宅
- 令和6(2024)年3月31日までの間に、一定の耐震基準に適合させるよう改修工事を施したもの
- 認定長期優良住宅に該当することとなった場合の工事期間は平成29(2017)年4月1日~令和6(2024)年3月31日
対象工事
改修工事に要した費用が1戸あたり50万円を超えるもの
減額内容
減額割合
- 減額される範囲に相当する固定資産税額の2分の1
- 認定長期優良住宅に該当することとなった場合、減額される範囲に相当する固定資産税額の3分の2
減額期間
- 耐震改修工事が完了した年の翌年度分のみ(1月1日完了の場合はその年度分)適用されます。
- 通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅については2年度分適用
減額の床面積
- 耐震改修を行った家屋の固定資産税額
- 1戸あたり床面積が120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する税額が減額対象になります。
申請時期
耐震改修工事完了後3カ月以内
申請タイミング
工事完了後
必要書類
・耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書
・門真市(建築指導課)、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した住宅耐震改修証明書または増改築等工事証明書
・長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)
引用:門真市公式ホームページ
門真市 | 税金控除【耐震改修】まとめ
今回は大阪府門真市で耐震改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の耐震改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、耐震改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「耐震改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひ今年46周年を迎えたテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。耐震改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!
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