こちらは令和5年度の税金控除ページとなります。
新たに令和6年度の【大阪府 豊能町 耐震改修】の税金控除詳細ページを公開しておりますので、ぜひこちらをご確認ください!
こちらでは、「大阪府」「豊能郡豊能町」にお住いの方が、耐震改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の現状の情報を公開しております。
昨今、災害なども増加傾向にあり、特に耐震改修を考えられる方が多いようです。その際よく調べられるのが「補助金」などになりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
こちらでは【大阪府】【豊能町】で耐震改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
豊能町 | 税金控除【耐震改修】詳細
制度名称
住宅耐震改修による固定資産税の減額措置
対象物件
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
- 併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上のものであること
対象工事
- 平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に行った、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する改修工事
- 耐震改修工事の費用が、住宅一戸あたり50万円を超えるものであること(ただし、耐震改修に直接関係ない部分に要した費用は含まない
減額内容
減額割合
税額が2分の1に減額
(長期優良住宅の認定を受けて改修されたものについては、減額される額が3分の2となります。)
減額期間
平成25年1月1日~令和6年3月31日の場合、改修工事が完了した年の翌年度分
※当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定している「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、改修後2年度分。
減額の床面積
一戸あたり120平方メートル相当分まで
申請時期
改修工事完了後3ヶ月以内
申請タイミング
工事完了後
必要書類
・住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
・耐震改修に要した費用を証する書類
・工事明細等、工事の内容および費用の内訳が分かる書類
・期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類
・下記いずれかの書類
◆住宅耐震改修証明書
◆増改築等工事証明書
◆住宅性能評価書(工事完了後に交付され耐震等級が1~3のもの)
引用:豊能町公式ホームページ
豊能町 | 税金控除【耐震改修】まとめ
今回は大阪府豊能郡豊能町で耐震改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし町内の耐震改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、耐震改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「耐震改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。耐震改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!
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