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補助金・税金控除
令和5年度 耐震改修に伴う税金控除┃川西市 兵庫県

こちらでは、「兵庫県」「川西市にお住いの方が、耐震改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の現状の情報を公開しております。

昨今、災害なども増加傾向にあり、特に耐震改修を考えられる方が多いようです。その際よく調べられるのが「補助金」などになりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【兵庫県】【川西市】で耐震改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

川西市 | 税金控除【耐震改修】詳細

制度名称

住宅の耐震改修による固定資産税の減額措置

対象物件

昭和57年1月1日以前に建築された住宅

対象工事

  • 平成18年1月1日~令和6年3月31日(認定長期優良住宅の場合は、平成29年4月1日から令和6年3月31日)の工事期間のもの。
  • 1戸あたり120平方メートル相当分までの工事床面積のもの。
  • 耐震改修費が補助金などを控除した後の自己負担金額が50万円超のもの。

減額内容

減額割合

  • 固定資産税額の2分の1
  • 認定長期優良住宅の場合は3分の2
  • 都市計画税は減額されません。

耐震改修前に当該建物が「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、固定資産税額の2分の1(認定長期優良住宅の場合は、減額が適用される最初の年は3分の2、その翌年は2分の1)が減額されます。

減額期間

改修工事が完了した年の翌年度(一年度)分
※耐震改修前に当該建物が「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、翌年度から二年度分

減額の床面積

1戸あたり120平方メートル相当分まで

申請時期

改修後3カ月以内

申請タイミング

工事完了後

必要書類

・申告書
・住宅耐震改修証明書、又は増改築等工事証明書(原本)
・改修工事の内容や金額を示す工事明細書(見積書など)及び領収書の写し
・補助金などがある場合、交付決定通知書など補助金の金額がわかるもの
・長期優良住宅の場合、長期優良住宅の認定通知書の写し


引用:川西市公式ホームページ

川西市 | 税金控除【耐震改修】まとめ

今回は兵庫県川西市耐震改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の耐震改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、耐震改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。

こちらをご覧いただいた方で、「耐震改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひ今年46周年を迎えたテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。耐震改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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