こちらは令和5年度の税金控除ページとなります。
新たに令和6年度の【大阪府 吹田市 耐震改修】の税金控除詳細ページを公開しておりますので、ぜひこちらをご確認ください!
こちらでは、「大阪府」「吹田市」にお住いの方が、耐震改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の現状の情報を公開しております。
昨今、災害なども増加傾向にあり、特に耐震改修を考えられる方が多いようです。その際よく調べられるのが「補助金」などになりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
こちらでは【大阪府】【吹田市】で耐震改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
吹田市 | 税金控除【耐震改修】詳細
制度名称
住宅の耐震改修工事による固定資産税の減額
対象物件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 併用住宅である場合は、居住部分の床面積割合が2分の1以上であること
- 貸家や法人所有も可
対象工事
- 現行の耐震基準に適合させる工事に要した費用が50万円を超えるものであること
- 共同住宅・分譲マンションは一棟全部の耐震改修工事を行った上で、工事費用が一戸あたり50万円を超えるものであること
- 令和6年3月31日までに工事が完了していること
減額内容
減額割合
家屋の固定資産税額の2分の1を減額
※都市計画税の減額はありません。
減額期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に適用
※通行障害既存耐震不適格建物に該当するものは2年度分
減額の床面積
耐震改修工事を行った住宅一戸あたりの居住部分120平方メートル分まで
申請時期
耐震改修工事後3か月以内
申請タイミング
工事完了後
必要書類
・耐震改修工事による固定資産税の減額申告書
・耐震改修した家屋であることを証明する書類(下記いずれか)
◆増改築等工事証明書
◆住宅性能評価書の写し
・耐震改修を行った家屋の平面図、立面図
・領収書の写し
・長期優良住宅認定通知書の写し(平成29年4月1日以降に当該耐震改修工事を施し、認定長期優良住宅に該当することになった場合のみ)
引用:吹田市公式ホームページ
吹田市 | 税金控除【耐震改修】まとめ
今回は大阪府吹田市で耐震改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の耐震改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、耐震改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「耐震改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。耐震改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!
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