こちらでは、「大阪府」「寝屋川市」にお住いの方が、住宅省エネ改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の情報を公開しております。
昨今、温暖化が進み気温が安定しない日々が続く中、そしてあらゆる光熱費の削減を求めて「断熱」に注目する方が急増しています。
断熱改修においてよく調べられるのが「補助金」となりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
こちらでは【大阪府】【寝屋川市】で住宅省エネ改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
寝屋川市 | 税金控除【住宅省エネ改修】詳細
制度名称
住宅の省エネ(熱損失防止)改修工事に伴う固定資産税の減額措置
対象物件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅
- 家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 併用住宅は、居住部分の床面積が2分の1以上
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 貸家住宅は特例の対象になりません
対象工事
- 改修工事費が補助金などの交付を受けた額を除いて60万円超であること。
- 断熱改修工事に係る費用が60万円超又は断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超
減額内容
減額割合
- 家屋分の固定資産税額の3分の1に相当する額を減額
- 都市計画税は減額されません。
- バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置との同時適用が可能です。住宅耐震工事による固定資産税の減額措置との重複適用はできません。
- 省エネ改修工事に伴う減額は1戸につき1度しか受けることができません。
- 都市計画税は減額されません。
減額期間
翌年度のみ
減額の床面積
住宅の対象床面積は、一戸当たり120平方メートル相当分まで。
申請時期
改修工事完了後3ヵ月以内
申請タイミング
工事完了後
必要書類
・住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額申告書
・当該改修工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金などの交付を受けた場合、そのことを確認できる書類
・省エネ改修が行われたことを証する書類
・省エネ改修工事箇所の確認できる明細書の写し
・省エネ改修工事費用を支払ったことを確認できる領収書の写し
・長期優良住宅に係る認定通知書(省エネ改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった家屋について申請する場合のみ)
引用:寝屋川市公式ホームページ
寝屋川市 | 税金控除【住宅省エネ改修】まとめ
今回は大阪府寝屋川市で住宅省エネ改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の住宅省エネ改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、住宅省エネ改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「住宅省エネ改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひ今年46周年を迎えたテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。住宅省エネ改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!
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