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補助金・税金控除
令和5年度 住宅ローン減税 税金控除┃川西市 兵庫県

こちらでは、「兵庫県」「川西市にお住いの方の、住宅ローン減税住宅借入金等特別税額控除による所得税の控除について、令和5年度の現状の情報を公開しております。

お給料から毎月引かれている「所得税」が、ローンを組んで家を買うと減税することができます。「住宅ローン減税」と言われるこの制度、ここ最近ではご存知の方も多いかもしれませんね。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「所得税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【兵庫県】【川西市】で住宅ローン減税による、所得税の控除について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

川西市 | 税金控除【住宅ローン減税】詳細

制度名称

所得税の住宅ローン控除制度(直近改正内容)

対象者

  • 住宅借入金等特別税額控除の適用期限を令和20年度までに、居住年を令和7年12月31日までに4年延長します。
  • 令和7年12月31日までに入居した者を対象とします。(個人市・県民税と同様)
  • 適用対象者の所得要件を合計所得金額2,000万円以下に引き下げます。(改正前は3,000万円以下)
  • 合計所得金額が1,000万円以下の者について、令和5年12月31日以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和します。(改正前は50平方メートル以上)

減額内容

  • 控除限度額を特別特例取得以外※1は、13万6,500円から9万7,500円に引き下げます。
  • 控除率を住宅ローンの年末残高の0.7%に引き下げます。(改正前は1%)
  • 新築住宅などの控除期間を13年※2とします。(改正前は10年)(既存住宅の取得・増改築などの場合の控除期間は10年)
  • 省エネ性能などの高い認定住宅等について、借入限度額を上乗せします。

※1 「特別特例取得」とは、消費税10%が適用となる住宅の取得などで、注文住宅は、令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは、令和2年12月から令和3年11月末までに契約締結されるものをいいます。

※2 認定住宅など(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)で令和4年から令和7年入居は13年、その他の住宅で令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年


引用:川西市公式ホームページ

川西市 | 税金控除【住宅ローン減税】まとめ

今回は兵庫県川西市での住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)による、所得税額控除について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!

また、こちらをご覧いただいた方で、「住宅購入を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひ今年46周年を迎えたテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。新築住宅についてご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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