こちらは令和5年度の税金控除ページとなります。
新たに令和6年度の【大阪府 門真市 バリアフリー改修】の税金控除詳細ページを公開しておりますので、ぜひこちらをご確認ください!
こちらでは、「大阪府」「門真市」にお住いの方が、バリアフリー改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の情報を公開しております。
昨今、高齢化が進んでいることもあり、バリアフリー改修を行う方が増えてきています。その際よく調べられるのが「補助金」などになりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
こちらでは【大阪府】【門真市】でバリアフリー改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
門真市 | 税金控除【バリアフリー改修】詳細
制度名称
バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額
対象者
- 改修工事完了年の翌年1月1日における年齢が65歳以上の人が当該家屋に居住していること
- 要介護認定または要支援認定を受けている人が当該家屋に居住していること
- 障がい者、他地方税法施行令第7条該当の人が当該家屋に居住していること
対象物件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)
- 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること
- 令和6(2024)年3月31日までの間に政令で定めるバリアフリー改修工事が行われたものであること(下記「対象となるバリアフリー改修工事の内容」を参照)
- バリアフリー改修工事で国または地方公共団体からの補助金や介護保険法に規定する改修費の給付などを除く工事費が1戸あたり50万円を超えていること
- 改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
対象工事
浴室の改良
浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
- 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
- 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
- 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、または同器具に取り替える工事
トイレの改良
トイレを改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 排泄またはその介助を容易に行うためにトイレの床面積を増加させる工事
- 便器を座便式のものに取り替える工事
- 座便式の便座の座高を高くする工事
手すりの設置
トイレ、浴室、脱衣室その他の居室や玄関ならびにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
屋内の段差の解消
トイレ、浴室、脱衣室その他の居室や玄関ならびにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入り口や上がりかまち並びに浴室の出入り口にあっては、段差を小さくする工事を含む)
ドアの引き戸への取替え
出入り口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 開き戸を引戸、折戸等に取り替える工事
- 開き戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
- 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
床材の滑り止め化
トイレ、浴室、脱衣室その他の居室や玄関ならびにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
※屋内の工事が対象であり、外構工事(例えば、門から玄関までをスロープ化)は対象となりません
減額内容
減額割合
- 上記の減額される範囲に相当する固定資産税額の3分の1
- 新築住宅に対する減額・耐震改修を行った住宅に対する減額とは同時に減額できません
- 1戸につき、この減額措置の適用は1回のみです
減額期間
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分のみ(1月1日完了の場合はその年度分)適用されます。
減額の範囲
改修を行った家屋の固定資産税額。ただし、1戸あたり床面積が100平方メートルを超えるものは100平方メートルに相当する税額が減額対象になります。
申請時期
バリアフリー改修工事完了後3カ月以内
申請タイミング
工事完了後
必要書類
・高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書
・納税義務者の住民票の写し(申告書に納税義務者の個人番号を記載して提出したときは不要)
・居住者が適用対象になる要件の5の1~3であることを証する書類
◆65歳以上の居住者の住民票
◆介護保険被保険者証の写し
◆障がい者手帳などの写し
・補助金等の交付・給付決定書(交付・給付を受けられた人)
・下記どちらかの書類
◆本改修工事に係る工事明細書、改修工事が行われた個所を撮影した写真、工事費を支払ったことを確認することができる領収証
◆居住安全改修工事が行われた旨を証する書類
引用:門真市公式ホームページ
門真市 | 税金控除【バリアフリー改修】まとめ
今回は大阪府門真市でバリアフリー改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内のバリアフリー改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、バリアフリー改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「バリアフリー改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。バリアフリー改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!
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